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昭和45年
刑法(目次)
第109条第1項
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刑法 第109条第1項
(非現住建造物等放火)
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放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
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第2項
前項
の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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