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明治33年
商法(目次)
附則平成13年6月29日法律第79号第11条第1項
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商法 第79号
(簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)
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この法律の施行前二週間以内に旧商法
第二百四十五条ノ
五第二項
、
第三百五十八条第四項
、
第三百七十四条ノ
二十三第四項
又は
第四百十三条ノ
三第四項
に規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、旧商法
第二百四十五条ノ
五第六項
、
第三百五十八条第八項
、
第三百七十四条ノ
二十三第八項
又は
第四百十三条ノ
三第八項
の規定は、なおその効力を有する。
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