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明治33年
商法(目次)
第827条第1項
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商法 第827条第1項
(貨物の損傷等の場合の塡補責任)
重要法令
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保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、
第一号
に掲げる額の
第二号
に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。
関連法令
関連判例
第1号
当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額
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第2号
当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額
関連法令
関連判例
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