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明治33年
商法(目次)
第756条第1項
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商法 第756条第1項
(個品運送契約に関する規定の準用等)
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第七百三十八条
から
第七百四十二条
まで(
第七百三十九条第二項
を除く。)、
第七百四十四条
、
第七百四十六条
及び
第七百四十七条
の規定は、航海傭船契約について準用する。
この場合において、
第七百四十一条第一項
中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、
第七百四十四条
中「
前条
」とあるのは「
第七百五十三条第一項
又は
第七百五十五条
において準用する
前条
」と、
第七百四十七条
中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
関連法令
関連判例
第2項
運送人は、
前項
において準用する
第七百三十九条第一項
の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。
関連法令
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