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明治33年
商法(目次)
第755条第1項
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商法 第755条第1項
(一部航海傭船契約の解除への準用)
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第七百四十三条
、
第七百四十五条
及び
第七百五十三条第三項
の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。
この場合において、
第七百四十三条第一項
中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、
第七百四十五条
中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。
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