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明治33年
商法(目次)
第712条第1項
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商法 第712条第1項
(航海継続のための積荷の使用)
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船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。
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第2項
第五百七十六条第一項
及び
第二項
の規定は、
前項
の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。
この場合において、
同条第一項
中「引渡し」とあるのは、「陸揚げ」と読み替えるものとする。
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