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明治33年
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第686条第1項
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商法 第686条第1項
(船舶の登記等)
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船舶所有者は、
船舶法(
明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
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第2項
前項
の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
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