商法 第596条第1項(場屋営業者の責任)

旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。

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 第2項

客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。

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 第3項

客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項第596条第2項、第596条第1項の責任を免れることができない。

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