Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
検 索
この法令内で検索
商法 第587条第1項
(運送人の不法行為責任)
ヘルプ
第五百七十六条
、
第五百七十七条
、
第五百八十四条
及び
第五百八十五条
の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。
ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
関連法令
関連判例
法令検索
法律
昭和45年
商法(目次)
第587条第1項