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明治33年
商法(目次)
第583条第1項
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商法 第583条第1項
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前条
の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。
この場合において、
同条第二項
中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、
同条第五項
中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
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第2項
荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送人ニ対シ運送賃其他ノ費用ヲ支払フ義務ヲ負フ
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