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明治33年
商法(目次)
第574条第1項
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商法 第574条第1項
(運送人の留置権)
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運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
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