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明治33年
商法(目次)
第561条第1項
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商法 第561条第1項
(運送取扱人の報酬)
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運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。
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第2項
運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。
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