- 第1条第1項 (基本原則)
- 第2条第1項 (解釈の基準)
- 第3条第1項
- 第3条の2第1項
- 第4条第1項 (成年)
- 第5条第1項 (未成年者の法律行為)
- 第6条第1項 (未成年者の営業の許可)
- 第7条第1項 (後見開始の審判)
- 第8条第1項 (成年被後見人及び成年後見人)
- 第9条第1項 (成年被後見人の法律行為)
- 第10条第1項 (後見開始の審判の取消し)
- 第11条第1項 (保佐開始の審判)
- 第12条第1項 (被保佐人及び保佐人)
- 第13条第1項 (保佐人の同意を要する行為等)
- 第14条第1項 (保佐開始の審判等の取消し)
- 第15条第1項 (補助開始の審判)
- 第16条第1項 (被補助人及び補助人)
- 第17条第1項 (補助人の同意を要する旨の審判等)
- 第18条第1項 (補助開始の審判等の取消し)
- 第19条第1項 (審判相互の関係)
- 第20条第1項 (制限行為能力者の相手方の催告権)
- 第21条第1項 (制限行為能力者の詐術)
- 第22条第1項 (住所)
- 第23条第1項 (居所)
- 第24条第1項 (仮住所)
- 第25条第1項 (不在者の財産の管理)
- 第26条第1項 (管理人の改任)
- 第27条第1項 (管理人の職務)
- 第28条第1項 (管理人の権限)
- 第29条第1項 (管理人の担保提供及び報酬)
- 第30条第1項 (失<ruby>踪<rt>そう</rt></ruby>の宣告)
- 第31条第1項 (失踪の宣告の効力)
- 第32条第1項 (失踪の宣告の取消し)
- 第32条の2第1項
- 第33条第1項 (法人の成立等)
- 第34条第1項 (法人の能力)
- 第35条第1項 (外国法人)
- 第36条第1項 (登記)
- 第37条第1項 (外国法人の登記)
- 第38条第1項
- 第85条第1項 (定義)
- 第86条第1項 (不動産及び動産)
- 第87条第1項 (主物及び従物)
- 第88条第1項 (天然果実及び法定果実)
- 第89条第1項 (果実の帰属)
- 第90条第1項 (公序良俗)
- 第91条第1項 (任意規定と異なる意思表示)
- 第92条第1項 (任意規定と異なる慣習)
- 第93条第1項 (心<ruby>裡<rt>り</rt></ruby>留保)
- 第94条第1項 (虚偽表示)
- 第95条第1項 (錯誤)
- 第96条第1項 (詐欺又は強迫)
- 第97条第1項 (意思表示の効力発生時期等)
- 第98条第1項 (公示による意思表示)
- 第98条の2第1項 (意思表示の受領能力)
- 第99条第1項 (代理行為の要件及び効果)
- 第100条第1項 (本人のためにすることを示さない意思表示)
- 第101条第1項 (代理行為の<ruby>瑕疵<rt>かし</rt></ruby>)
- 第102条第1項 (代理人の行為能力)
- 第103条第1項 (権限の定めのない代理人の権限)
- 第104条第1項 (任意代理人による復代理人の選任)
- 第105条第1項 (法定代理人による復代理人の選任)
- 第106条第1項 (復代理人の権限等)
- 第107条第1項 (代理権の濫用)
- 第108条第1項 (自己契約及び双方代理等)
- 第109条第1項 (代理権授与の表示による表見代理等)
- 第110条第1項 (権限外の行為の表見代理)
- 第111条第1項 (代理権の消滅事由)
- 第112条第1項 (代理権消滅後の表見代理等)
- 第113条第1項 (無権代理)
- 第114条第1項 (無権代理の相手方の催告権)
- 第115条第1項 (無権代理の相手方の取消権)
- 第116条第1項 (無権代理行為の追認)
- 第117条第1項 (無権代理人の責任)
- 第118条第1項 (単独行為の無権代理)
- 第119条第1項 (無効な行為の追認)
- 第120条第1項 (取消権者)
- 第121条第1項 (取消しの効果)
- 第121条の2第1項 (原状回復の義務)
- 第122条第1項 (取り消すことができる行為の追認)
- 第123条第1項 (取消し及び追認の方法)
- 第124条第1項 (追認の要件)
- 第125条第1項 (法定追認)
- 第126条第1項 (取消権の期間の制限)
- 第127条第1項 (条件が成就した場合の効果)
- 第128条第1項 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
- 第129条第1項 (条件の成否未定の間における権利の処分等)
- 第130条第1項 (条件の成就の妨害等)
- 第131条第1項 (既成条件)
- 第132条第1項 (不法条件)
- 第133条第1項 (不能条件)
- 第134条第1項 (随意条件)
- 第135条第1項 (期限の到来の効果)
- 第136条第1項 (期限の利益及びその放棄)
- 第137条第1項 (期限の利益の喪失)
- 第138条第1項 (期間の計算の通則)
- 第139条第1項 (期間の起算)
- 第140条第1項
- 第141条第1項 (期間の満了)
- 第142条第1項
- 第143条第1項 (暦による期間の計算)
- 第144条第1項 (時効の効力)
- 第145条第1項 (時効の援用)
- 第146条第1項 (時効の利益の放棄)
- 第147条第1項 (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
- 第148条第1項 (強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
- 第149条第1項 (仮差押え等による時効の完成猶予)
- 第150条第1項 (催告による時効の完成猶予)
- 第151条第1項 (協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
- 第152条第1項 (承認による時効の更新)
- 第153条第1項 (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
- 第154条第1項
- 第155条第1項
- 第158条第1項 (未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
- 第159条第1項 (夫婦間の権利の時効の完成猶予)
- 第160条第1項 (相続財産に関する時効の完成猶予)
- 第161条第1項 (天災等による時効の完成猶予)
- 第162条第1項 (所有権の取得時効)
- 第163条第1項 (所有権以外の財産権の取得時効)
- 第164条第1項 (占有の中止等による取得時効の中断)
- 第165条第1項
- 第166条第1項 (債権等の消滅時効)
- 第167条第1項 (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
- 第168条第1項 (定期金債権の消滅時効)
- 第169条第1項 (判決で確定した権利の消滅時効)
- 第170条第1項
- 第175条第1項 (物権の創設)
- 第176条第1項 (物権の設定及び移転)
- 第177条第1項 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
- 第178条第1項 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
- 第179条第1項 (混同)
- 第180条第1項 (占有権の取得)
- 第181条第1項 (代理占有)
- 第182条第1項 (現実の引渡し及び簡易の引渡し)
- 第183条第1項 (占有改定)
- 第184条第1項 (指図による占有移転)
- 第185条第1項 (占有の性質の変更)
- 第186条第1項 (占有の態様等に関する推定)
- 第187条第1項 (占有の承継)
- 第188条第1項 (占有物について行使する権利の適法の推定)
- 第189条第1項 (善意の占有者による果実の取得等)
- 第190条第1項 (悪意の占有者による果実の返還等)
- 第191条第1項 (占有者による損害賠償)
- 第192条第1項 (即時取得)
- 第193条第1項 (盗品又は遺失物の回復)
- 第194条第1項
- 第195条第1項 (動物の占有による権利の取得)
- 第196条第1項 (占有者による費用の償還請求)
- 第197条第1項 (占有の訴え)
- 第198条第1項 (占有保持の訴え)
- 第199条第1項 (占有保全の訴え)
- 第200条第1項 (占有回収の訴え)
- 第201条第1項 (占有の訴えの提起期間)
- 第202条第1項 (本権の訴えとの関係)
- 第203条第1項 (占有権の消滅事由)
- 第204条第1項 (代理占有権の消滅事由)
- 第205条第1項
- 第206条第1項 (所有権の内容)
- 第207条第1項 (土地所有権の範囲)
- 第208条第1項
- 第209条第1項 (隣地の使用)
- 第210条第1項 (公道に至るための他の土地の通行権)
- 第211条第1項
- 第212条第1項
- 第213条第1項
- 第213条の2第1項 (継続的給付を受けるための設備の設置権等)
- 第213条の3第1項
- 第214条第1項 (自然水流に対する妨害の禁止)
- 第215条第1項 (水流の障害の除去)
- 第216条第1項 (水流に関する工作物の修繕等)
- 第217条第1項 (費用の負担についての慣習)
- 第218条第1項 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
- 第219条第1項 (水流の変更)
- 第220条第1項 (排水のための低地の通水)
- 第221条第1項 (通水用工作物の使用)
- 第222条第1項 (<ruby>堰<rt>せき</rt></ruby>の設置及び使用)
- 第223条第1項 (境界標の設置)
- 第224条第1項 (境界標の設置及び保存の費用)
- 第225条第1項 (囲障の設置)
- 第226条第1項 (囲障の設置及び保存の費用)
- 第227条第1項 (相隣者の一人による囲障の設置)
- 第228条第1項 (囲障の設置等に関する慣習)
- 第229条第1項 (境界標等の共有の推定)
- 第230条第1項
- 第231条第1項 (共有の障壁の高さを増す工事)
- 第232条第1項
- 第233条第1項 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 第234条第1項 (境界線付近の建築の制限)
- 第235条第1項
- 第236条第1項 (境界線付近の建築に関する慣習)
- 第237条第1項 (境界線付近の掘削の制限)
- 第238条第1項 (境界線付近の掘削に関する注意義務)
- 第239条第1項 (無主物の帰属)
- 第240条第1項 (遺失物の拾得)
- 第241条第1項 (埋蔵物の発見)
- 第242条第1項 (不動産の付合)
- 第243条第1項 (動産の付合)
- 第244条第1項
- 第245条第1項 (混和)
- 第246条第1項 (加工)
- 第247条第1項 (付合、混和又は加工の効果)
- 第248条第1項 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
- 第249条第1項 (共有物の使用)
- 第250条第1項 (共有持分の割合の推定)
- 第251条第1項 (共有物の変更)
- 第252条第1項 (共有物の管理)
- 第252条の2第1項 (共有物の管理者)
- 第253条第1項 (共有物に関する負担)
- 第254条第1項 (共有物についての債権)
- 第255条第1項 (持分の放棄及び共有者の死亡)
- 第256条第1項 (共有物の分割請求)
- 第257条第1項
- 第258条第1項 (裁判による共有物の分割)
- 第258条の2第1項
- 第259条第1項 (共有に関する債権の弁済)
- 第260条第1項 (共有物の分割への参加)
- 第261条第1項 (分割における共有者の担保責任)
- 第262条第1項 (共有物に関する証書)
- 第262条の2第1項 (所在等不明共有者の持分の取得)
- 第262条の3第1項 (所在等不明共有者の持分の譲渡)
- 第263条第1項 (共有の性質を有する入会権)
- 第264条第1項 (準共有)
- 第264条の2第1項 (所有者不明土地管理命令)
- 第264条の3第1項 (所有者不明土地管理人の権限)
- 第264条の4第1項 (所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
- 第264条の5第1項 (所有者不明土地管理人の義務)
- 第264条の6第1項 (所有者不明土地管理人の解任及び辞任)
- 第264条の7第1項 (所有者不明土地管理人の報酬等)
- 第264条の8第1項 (所有者不明建物管理命令)
- 第264条の9第1項 (管理不全土地管理命令)
- 第264条の10第1項 (管理不全土地管理人の権限)
- 第264条の11第1項 (管理不全土地管理人の義務)
- 第264条の12第1項 (管理不全土地管理人の解任及び辞任)
- 第264条の13第1項 (管理不全土地管理人の報酬等)
- 第264条の14第1項 (管理不全建物管理命令)
- 第265条第1項 (地上権の内容)
- 第266条第1項 (地代)
- 第267条第1項 (相隣関係の規定の準用)
- 第268条第1項 (地上権の存続期間)
- 第269条第1項 (工作物等の収去等)
- 第269条の2第1項 (地下又は空間を目的とする地上権)
- 第270条第1項 (永小作権の内容)
- 第271条第1項 (永小作人による土地の変更の制限)
- 第272条第1項 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
- 第273条第1項 (賃貸借に関する規定の準用)
- 第274条第1項 (小作料の減免)
- 第275条第1項 (永小作権の放棄)
- 第276条第1項 (永小作権の消滅請求)
- 第277条第1項 (永小作権に関する慣習)
- 第278条第1項 (永小作権の存続期間)
- 第279条第1項 (工作物等の収去等)
- 第280条第1項 (地役権の内容)
- 第281条第1項 (地役権の付従性)
- 第282条第1項 (地役権の不可分性)
- 第283条第1項 (地役権の時効取得)
- 第284条第1項
- 第285条第1項 (用水地役権)
- 第286条第1項 (承役地の所有者の工作物の設置義務等)
- 第287条第1項
- 第288条第1項 (承役地の所有者の工作物の使用)
- 第289条第1項 (承役地の時効取得による地役権の消滅)
- 第290条第1項
- 第291条第1項 (地役権の消滅時効)
- 第292条第1項
- 第293条第1項
- 第294条第1項 (共有の性質を有しない入会権)
- 第295条第1項 (留置権の内容)
- 第296条第1項 (留置権の不可分性)
- 第297条第1項 (留置権者による果実の収取)
- 第298条第1項 (留置権者による留置物の保管等)
- 第299条第1項 (留置権者による費用の償還請求)
- 第300条第1項 (留置権の行使と債権の消滅時効)
- 第301条第1項 (担保の供与による留置権の消滅)
- 第302条第1項 (占有の喪失による留置権の消滅)
- 第303条第1項 (先取特権の内容)
- 第304条第1項 (物上代位)
- 第305条第1項 (先取特権の不可分性)
- 第306条第1項 (一般の先取特権)
- 第307条第1項 (共益費用の先取特権)
- 第308条第1項 (雇用関係の先取特権)
- 第309条第1項 (葬式費用の先取特権)
- 第310条第1項 (日用品供給の先取特権)
- 第311条第1項 (動産の先取特権)
- 第312条第1項 (不動産賃貸の先取特権)
- 第313条第1項 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
- 第314条第1項
- 第315条第1項 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
- 第316条第1項
- 第317条第1項 (旅館宿泊の先取特権)
- 第318条第1項 (運輸の先取特権)
- 第319条第1項 (即時取得の規定の準用)
- 第320条第1項 (動産保存の先取特権)
- 第321条第1項 (動産売買の先取特権)
- 第322条第1項 (種苗又は肥料の供給の先取特権)
- 第323条第1項 (農業労務の先取特権)
- 第324条第1項 (工業労務の先取特権)
- 第325条第1項 (不動産の先取特権)
- 第326条第1項 (不動産保存の先取特権)
- 第327条第1項 (不動産工事の先取特権)
- 第328条第1項 (不動産売買の先取特権)
- 第329条第1項 (一般の先取特権の順位)
- 第330条第1項 (動産の先取特権の順位)
- 第331条第1項 (不動産の先取特権の順位)
- 第332条第1項 (同一順位の先取特権)
- 第333条第1項 (先取特権と第三取得者)
- 第334条第1項 (先取特権と動産質権との競合)
- 第335条第1項 (一般の先取特権の効力)
- 第336条第1項 (一般の先取特権の対抗力)
- 第337条第1項 (不動産保存の先取特権の登記)
- 第338条第1項 (不動産工事の先取特権の登記)
- 第339条第1項 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
- 第340条第1項 (不動産売買の先取特権の登記)
- 第341条第1項 (抵当権に関する規定の準用)
- 第342条第1項 (質権の内容)
- 第343条第1項 (質権の目的)
- 第344条第1項 (質権の設定)
- 第345条第1項 (質権設定者による代理占有の禁止)
- 第346条第1項 (質権の被担保債権の範囲)
- 第347条第1項 (質物の留置)
- 第348条第1項 (転質)
- 第349条第1項 (契約による質物の処分の禁止)
- 第350条第1項 (留置権及び先取特権の規定の準用)
- 第351条第1項 (物上保証人の求償権)
- 第352条第1項 (動産質の対抗要件)
- 第353条第1項 (質物の占有の回復)
- 第354条第1項 (動産質権の実行)
- 第355条第1項 (動産質権の順位)
- 第356条第1項 (不動産質権者による使用及び収益)
- 第357条第1項 (不動産質権者による管理の費用等の負担)
- 第358条第1項 (不動産質権者による利息の請求の禁止)
- 第359条第1項 (設定行為に別段の定めがある場合等)
- 第360条第1項 (不動産質権の存続期間)
- 第361条第1項 (抵当権の規定の準用)
- 第362条第1項 (権利質の目的等)
- 第363条第1項
- 第364条第1項 (債権を目的とする質権の対抗要件)
- 第365条第1項
- 第366条第1項 (質権者による債権の取立て等)
- 第367条第1項
- 第369条第1項 (抵当権の内容)
- 第370条第1項 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
- 第371条第1項
- 第372条第1項 (留置権等の規定の準用)
- 第373条第1項 (抵当権の順位)
- 第374条第1項 (抵当権の順位の変更)
- 第375条第1項 (抵当権の被担保債権の範囲)
- 第376条第1項 (抵当権の処分)
- 第377条第1項 (抵当権の処分の対抗要件)
- 第378条第1項 (代価弁済)
- 第379条第1項 (抵当権消滅請求)
- 第380条第1項
- 第381条第1項
- 第382条第1項 (抵当権消滅請求の時期)
- 第383条第1項 (抵当権消滅請求の手続)
- 第384条第1項 (債権者のみなし承諾)
- 第385条第1項 (競売の申立ての通知)
- 第386条第1項 (抵当権消滅請求の効果)
- 第387条第1項 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
- 第388条第1項 (法定地上権)
- 第389条第1項 (抵当地の上の建物の競売)
- 第390条第1項 (抵当不動産の第三取得者による買受け)
- 第391条第1項 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
- 第392条第1項 (共同抵当における代価の配当)
- 第393条第1項 (共同抵当における代位の付記登記)
- 第394条第1項 (抵当不動産以外の財産からの弁済)
- 第395条第1項 (抵当建物使用者の引渡しの猶予)
- 第396条第1項 (抵当権の消滅時効)
- 第397条第1項 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
- 第398条第1項 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
- 第398条の2第1項 (根抵当権)
- 第398条の3第1項 (根抵当権の被担保債権の範囲)
- 第398条の4第1項 (根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
- 第398条の5第1項 (根抵当権の極度額の変更)
- 第398条の6第1項 (根抵当権の元本確定期日の定め)
- 第398条の7第1項 (根抵当権の被担保債権の譲渡等)
- 第398条の8第1項 (根抵当権者又は債務者の相続)
- 第398条の9第1項 (根抵当権者又は債務者の合併)
- 第398条の10第1項 (根抵当権者又は債務者の会社分割)
- 第398条の11第1項 (根抵当権の処分)
- 第398条の12第1項 (根抵当権の譲渡)
- 第398条の13第1項 (根抵当権の一部譲渡)
- 第398条の14第1項 (根抵当権の共有)
- 第398条の15第1項 (抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
- 第398条の16第1項 (共同根抵当)
- 第398条の17第1項 (共同根抵当の変更等)
- 第398条の18第1項 (累積根抵当)
- 第398条の19第1項 (根抵当権の元本の確定請求)
- 第398条の20第1項 (根抵当権の元本の確定事由)
- 第398条の21第1項 (根抵当権の極度額の減額請求)
- 第398条の22第1項 (根抵当権の消滅請求)
- 第399条第1項 (債権の目的)
- 第400条第1項 (特定物の引渡しの場合の注意義務)
- 第401条第1項 (種類債権)
- 第402条第1項 (金銭債権)
- 第403条第1項
- 第404条第1項 (法定利率)
- 第405条第1項 (利息の元本への組入れ)
- 第406条第1項 (選択債権における選択権の帰属)
- 第407条第1項 (選択権の行使)
- 第408条第1項 (選択権の移転)
- 第409条第1項 (第三者の選択権)
- 第410条第1項 (不能による選択債権の特定)
- 第411条第1項 (選択の効力)
- 第412条第1項 (履行期と履行遅滞)
- 第412条の2第1項 (履行不能)
- 第413条第1項 (受領遅滞)
- 第413条の2第1項 (履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
- 第414条第1項 (履行の強制)
- 第415条第1項 (債務不履行による損害賠償)
- 第416条第1項 (損害賠償の範囲)
- 第417条第1項 (損害賠償の方法)
- 第417条の2第1項 (中間利息の控除)
- 第418条第1項 (過失相殺)
- 第419条第1項 (金銭債務の特則)
- 第420条第1項 (賠償額の予定)
- 第421条第1項
- 第422条第1項 (損害賠償による代位)
- 第422条の2第1項 (代償請求権)
- 第423条第1項 (債権者代位権の要件)
- 第423条の2第1項 (代位行使の範囲)
- 第423条の3第1項 (債権者への支払又は引渡し)
- 第423条の4第1項 (相手方の抗弁)
- 第423条の5第1項 (債務者の取立てその他の処分の権限等)
- 第423条の6第1項 (被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
- 第423条の7第1項 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
- 第424条第1項 (詐害行為取消請求)
- 第424条の2第1項 (相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
- 第424条の3第1項 (特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
- 第424条の4第1項 (過大な代物弁済等の特則)
- 第424条の5第1項 (転得者に対する詐害行為取消請求)
- 第424条の6第1項 (財産の返還又は価額の償還の請求)
- 第424条の7第1項 (被告及び訴訟告知)
- 第424条の8第1項 (詐害行為の取消しの範囲)
- 第424条の9第1項 (債権者への支払又は引渡し)
- 第425条第1項 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第425条の2第1項 (債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
- 第425条の3第1項 (受益者の債権の回復)
- 第425条の4第1項 (詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
- 第426条第1項
- 第427条第1項 (分割債権及び分割債務)
- 第428条第1項 (不可分債権)
- 第429条第1項 (不可分債権者の一人との間の更改又は免除)
- 第430条第1項 (不可分債務)
- 第431条第1項 (可分債権又は可分債務への変更)
- 第432条第1項 (連帯債権者による履行の請求等)
- 第433条第1項 (連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
- 第434条第1項 (連帯債権者の一人との間の相殺)
- 第435条第1項 (連帯債権者の一人との間の混同)
- 第435条の2第1項 (相対的効力の原則)
- 第436条第1項 (連帯債務者に対する履行の請求)
- 第437条第1項 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
- 第438条第1項 (連帯債務者の一人との間の更改)
- 第439条第1項 (連帯債務者の一人による相殺等)
- 第440条第1項 (連帯債務者の一人との間の混同)
- 第441条第1項 (相対的効力の原則)
- 第442条第1項 (連帯債務者間の求償権)
- 第443条第1項 (通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 第444条第1項 (償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 第445条第1項 (連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
- 第446条第1項 (保証人の責任等)
- 第447条第1項 (保証債務の範囲)
- 第448条第1項 (保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
- 第449条第1項 (取り消すことができる債務の保証)
- 第450条第1項 (保証人の要件)
- 第451条第1項 (他の担保の供与)
- 第452条第1項 (催告の抗弁)
- 第453条第1項 (検索の抗弁)
- 第454条第1項 (連帯保証の場合の特則)
- 第455条第1項 (催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
- 第456条第1項 (数人の保証人がある場合)
- 第457条第1項 (主たる債務者について生じた事由の効力)
- 第458条第1項 (連帯保証人について生じた事由の効力)
- 第458条の2第1項 (主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
- 第458条の3第1項 (主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
- 第459条第1項 (委託を受けた保証人の求償権)
- 第459条の2第1項 (委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
- 第460条第1項 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
- 第461条第1項 (主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
- 第462条第1項 (委託を受けない保証人の求償権)
- 第463条第1項 (通知を怠った保証人の求償の制限等)
- 第464条第1項 (連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
- 第465条第1項 (共同保証人間の求償権)
- 第465条の2第1項 (個人根保証契約の保証人の責任等)
- 第465条の3第1項 (個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
- 第465条の4第1項 (個人根保証契約の元本の確定事由)
- 第465条の5第1項 (保証人が法人である根保証契約の求償権)
- 第465条の6第1項 (公正証書の作成と保証の効力)
- 第465条の7第1項 (保証に係る公正証書の方式の特則)
- 第465条の8第1項 (公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
- 第465条の9第1項 (公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
- 第465条の10第1項 (契約締結時の情報の提供義務)
- 第466条第1項 (債権の譲渡性)
- 第466条の2第1項 (譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
- 第466条の3第1項
- 第466条の4第1項 (譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
- 第466条の5第1項 (預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
- 第466条の6第1項 (将来債権の譲渡性)
- 第467条第1項 (債権の譲渡の対抗要件)
- 第468条第1項 (債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 第469条第1項 (債権の譲渡における相殺権)
- 第470条第1項 (併存的債務引受の要件及び効果)
- 第471条第1項 (併存的債務引受における引受人の抗弁等)
- 第472条第1項 (免責的債務引受の要件及び効果)
- 第472条の2第1項 (免責的債務引受における引受人の抗弁等)
- 第472条の3第1項 (免責的債務引受における引受人の求償権)
- 第472条の4第1項 (免責的債務引受による担保の移転)
- 第473条第1項 (弁済)
- 第474条第1項 (第三者の弁済)
- 第475条第1項 (弁済として引き渡した物の取戻し)
- 第476条第1項 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
- 第477条第1項 (預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
- 第478条第1項 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
- 第479条第1項 (受領権者以外の者に対する弁済)
- 第480条第1項
- 第481条第1項 (差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
- 第482条第1項 (代物弁済)
- 第483条第1項 (特定物の現状による引渡し)
- 第484条第1項 (弁済の場所及び時間)
- 第485条第1項 (弁済の費用)
- 第486条第1項 (受取証書の交付請求等)
- 第487条第1項 (債権証書の返還請求)
- 第488条第1項 (同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
- 第489条第1項 (元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
- 第490条第1項 (合意による弁済の充当)
- 第491条第1項 (数個の給付をすべき場合の充当)
- 第492条第1項 (弁済の提供の効果)
- 第493条第1項 (弁済の提供の方法)
- 第494条第1項 (供託)
- 第495条第1項 (供託の方法)
- 第496条第1項 (供託物の取戻し)
- 第497条第1項 (供託に適しない物等)
- 第498条第1項 (供託物の還付請求等)
- 第499条第1項 (弁済による代位の要件)
- 第500条第1項
- 第501条第1項 (弁済による代位の効果)
- 第502条第1項 (一部弁済による代位)
- 第503条第1項 (債権者による債権証書の交付等)
- 第504条第1項 (債権者による担保の喪失等)
- 第505条第1項 (相殺の要件等)
- 第506条第1項 (相殺の方法及び効力)
- 第507条第1項 (履行地の異なる債務の相殺)
- 第508条第1項 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
- 第509条第1項 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第510条第1項 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第511条第1項 (差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第512条第1項 (相殺の充当)
- 第512条の2第1項
- 第513条第1項 (更改)
- 第514条第1項 (債務者の交替による更改)
- 第515条第1項 (債権者の交替による更改)
- 第516条第1項
- 第518条第1項 (更改後の債務への担保の移転)
- 第519条第1項
- 第520条第1項
- 第520条の2第1項 (指図証券の譲渡)
- 第520条の3第1項 (指図証券の裏書の方式)
- 第520条の4第1項 (指図証券の所持人の権利の推定)
- 第520条の5第1項 (指図証券の善意取得)
- 第520条の6第1項 (指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
- 第520条の7第1項 (指図証券の質入れ)
- 第520条の8第1項 (指図証券の弁済の場所)
- 第520条の9第1項 (指図証券の提示と履行遅滞)
- 第520条の10第1項 (指図証券の債務者の調査の権利等)
- 第520条の11第1項 (指図証券の喪失)
- 第520条の12第1項 (指図証券喪失の場合の権利行使方法)
- 第520条の13第1項 (記名式所持人払証券の譲渡)
- 第520条の14第1項 (記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
- 第520条の15第1項 (記名式所持人払証券の善意取得)
- 第520条の16第1項 (記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
- 第520条の17第1項 (記名式所持人払証券の質入れ)
- 第520条の18第1項 (指図証券の規定の準用)
- 第520条の19第1項
- 第520条の20第1項
- 第521条第1項 (契約の締結及び内容の自由)
- 第522条第1項 (契約の成立と方式)
- 第523条第1項 (承諾の期間の定めのある申込み)
- 第524条第1項 (遅延した承諾の効力)
- 第525条第1項 (承諾の期間の定めのない申込み)
- 第526条第1項 (申込者の死亡等)
- 第527条第1項 (承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
- 第528条第1項 (申込みに変更を加えた承諾)
- 第529条第1項 (懸賞広告)
- 第529条の2第1項 (指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
- 第529条の3第1項 (指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
- 第530条第1項 (懸賞広告の撤回の方法)
- 第531条第1項 (懸賞広告の報酬を受ける権利)
- 第532条第1項 (優等懸賞広告)
- 第533条第1項 (同時履行の抗弁)
- 第534条第1項
- 第536条第1項 (債務者の危険負担等)
- 第537条第1項 (第三者のためにする契約)
- 第538条第1項 (第三者の権利の確定)
- 第539条第1項 (債務者の抗弁)
- 第539条の2第1項
- 第540条第1項 (解除権の行使)
- 第541条第1項 (催告による解除)
- 第542条第1項 (催告によらない解除)
- 第543条第1項 (債権者の責めに帰すべき事由による場合)
- 第544条第1項 (解除権の不可分性)
- 第545条第1項 (解除の効果)
- 第546条第1項 (契約の解除と同時履行)
- 第547条第1項 (催告による解除権の消滅)
- 第548条第1項 (解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
- 第548条の2第1項 (定型約款の合意)
- 第548条の3第1項 (定型約款の内容の表示)
- 第548条の4第1項 (定型約款の変更)
- 第549条第1項 (贈与)
- 第550条第1項 (書面によらない贈与の解除)
- 第551条第1項 (贈与者の引渡義務等)
- 第552条第1項 (定期贈与)
- 第553条第1項 (負担付贈与)
- 第554条第1項 (死因贈与)
- 第555条第1項 (売買)
- 第556条第1項 (売買の一方の予約)
- 第557条第1項 (手付)
- 第558条第1項 (売買契約に関する費用)
- 第559条第1項 (有償契約への準用)
- 第560条第1項 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
- 第561条第1項 (他人の権利の売買における売主の義務)
- 第562条第1項 (買主の追完請求権)
- 第563条第1項 (買主の代金減額請求権)
- 第564条第1項 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
- 第565条第1項 (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
- 第566条第1項 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- 第567条第1項 (目的物の滅失等についての危険の移転)
- 第568条第1項 (競売における担保責任等)
- 第569条第1項 (債権の売主の担保責任)
- 第570条第1項 (抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
- 第571条第1項
- 第572条第1項 (担保責任を負わない旨の特約)
- 第573条第1項 (代金の支払期限)
- 第574条第1項 (代金の支払場所)
- 第575条第1項 (果実の帰属及び代金の利息の支払)
- 第576条第1項 (権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第577条第1項 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第578条第1項 (売主による代金の供託の請求)
- 第579条第1項 (買戻しの特約)
- 第580条第1項 (買戻しの期間)
- 第581条第1項 (買戻しの特約の対抗力)
- 第582条第1項 (買戻権の代位行使)
- 第583条第1項 (買戻しの実行)
- 第584条第1項 (共有持分の買戻特約付売買)
- 第585条第1項
- 第586条第1項
- 第587条第1項 (消費貸借)
- 第587条の2第1項 (書面でする消費貸借等)
- 第588条第1項 (準消費貸借)
- 第589条第1項 (利息)
- 第590条第1項 (貸主の引渡義務等)
- 第591条第1項 (返還の時期)
- 第592条第1項 (価額の償還)
- 第593条第1項 (使用貸借)
- 第593条の2第1項 (借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
- 第594条第1項 (借主による使用及び収益)
- 第595条第1項 (借用物の費用の負担)
- 第596条第1項 (貸主の引渡義務等)
- 第597条第1項 (期間満了等による使用貸借の終了)
- 第598条第1項 (使用貸借の解除)
- 第599条第1項 (借主による収去等)
- 第600条第1項 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
- 第601条第1項 (賃貸借)
- 第602条第1項 (短期賃貸借)
- 第603条第1項 (短期賃貸借の更新)
- 第604条第1項 (賃貸借の存続期間)
- 第605条第1項 (不動産賃貸借の対抗力)
- 第605条の2第1項 (不動産の賃貸人たる地位の移転)
- 第605条の3第1項 (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
- 第605条の4第1項 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
- 第606条第1項 (賃貸人による修繕等)
- 第607条第1項 (賃借人の意思に反する保存行為)
- 第607条の2第1項 (賃借人による修繕)
- 第608条第1項 (賃借人による費用の償還請求)
- 第609条第1項 (減収による賃料の減額請求)
- 第610条第1項 (減収による解除)
- 第611条第1項 (賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
- 第612条第1項 (賃借権の譲渡及び転貸の制限)
- 第613条第1項 (転貸の効果)
- 第614条第1項 (賃料の支払時期)
- 第615条第1項 (賃借人の通知義務)
- 第616条第1項 (賃借人による使用及び収益)
- 第616条の2第1項 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
- 第617条第1項 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
- 第618条第1項 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
- 第619条第1項 (賃貸借の更新の推定等)
- 第620条第1項 (賃貸借の解除の効力)
- 第621条第1項 (賃借人の原状回復義務)
- 第622条第1項 (使用貸借の規定の準用)
- 第622条の2第1項
- 第623条第1項 (雇用)
- 第624条第1項 (報酬の支払時期)
- 第624条の2第1項 (履行の割合に応じた報酬)
- 第625条第1項 (使用者の権利の譲渡の制限等)
- 第626条第1項 (期間の定めのある雇用の解除)
- 第627条第1項 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 第628条第1項 (やむを得ない事由による雇用の解除)
- 第629条第1項 (雇用の更新の推定等)
- 第630条第1項 (雇用の解除の効力)
- 第631条第1項 (使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
- 第632条第1項 (請負)
- 第633条第1項 (報酬の支払時期)
- 第634条第1項 (注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
- 第635条第1項
- 第636条第1項 (請負人の担保責任の制限)
- 第637条第1項 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- 第638条第1項
- 第641条第1項 (注文者による契約の解除)
- 第642条第1項 (注文者についての破産手続の開始による解除)
- 第643条第1項 (委任)
- 第644条第1項 (受任者の注意義務)
- 第644条の2第1項 (復受任者の選任等)
- 第645条第1項 (受任者による報告)
- 第646条第1項 (受任者による受取物の引渡し等)
- 第647条第1項 (受任者の金銭の消費についての責任)
- 第648条第1項 (受任者の報酬)
- 第648条の2第1項 (成果等に対する報酬)
- 第649条第1項 (受任者による費用の前払請求)
- 第650条第1項 (受任者による費用等の償還請求等)
- 第651条第1項 (委任の解除)
- 第652条第1項 (委任の解除の効力)
- 第653条第1項 (委任の終了事由)
- 第654条第1項 (委任の終了後の処分)
- 第655条第1項 (委任の終了の対抗要件)
- 第656条第1項 (準委任)
- 第657条第1項 (寄託)
- 第657条の2第1項 (寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
- 第658条第1項 (寄託物の使用及び第三者による保管)
- 第659条第1項 (無報酬の受寄者の注意義務)
- 第660条第1項 (受寄者の通知義務等)
- 第661条第1項 (寄託者による損害賠償)
- 第662条第1項 (寄託者による返還請求等)
- 第663条第1項 (寄託物の返還の時期)
- 第664条第1項 (寄託物の返還の場所)
- 第664条の2第1項 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
- 第665条第1項 (委任の規定の準用)
- 第665条の2第1項 (混合寄託)
- 第666条第1項 (消費寄託)
- 第667条第1項 (組合契約)
- 第667条の2第1項 (他の組合員の債務不履行)
- 第667条の3第1項 (組合員の一人についての意思表示の無効等)
- 第668条第1項 (組合財産の共有)
- 第669条第1項 (金銭出資の不履行の責任)
- 第670条第1項 (業務の決定及び執行の方法)
- 第670条の2第1項 (組合の代理)
- 第671条第1項 (委任の規定の準用)
- 第672条第1項 (業務執行組合員の辞任及び解任)
- 第673条第1項 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
- 第674条第1項 (組合員の損益分配の割合)
- 第675条第1項 (組合の債権者の権利の行使)
- 第676条第1項 (組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
- 第677条第1項 (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
- 第677条の2第1項 (組合員の加入)
- 第678条第1項 (組合員の脱退)
- 第679条第1項
- 第680条第1項 (組合員の除名)
- 第680条の2第1項 (脱退した組合員の責任等)
- 第681条第1項 (脱退した組合員の持分の払戻し)
- 第682条第1項 (組合の解散事由)
- 第683条第1項 (組合の解散の請求)
- 第684条第1項 (組合契約の解除の効力)
- 第685条第1項 (組合の清算及び清算人の選任)
- 第686条第1項 (清算人の業務の決定及び執行の方法)
- 第687条第1項 (組合員である清算人の辞任及び解任)
- 第688条第1項 (清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
- 第689条第1項 (終身定期金契約)
- 第690条第1項 (終身定期金の計算)
- 第691条第1項 (終身定期金契約の解除)
- 第692条第1項 (終身定期金契約の解除と同時履行)
- 第693条第1項 (終身定期金債権の存続の宣告)
- 第694条第1項 (終身定期金の遺贈)
- 第695条第1項 (和解)
- 第696条第1項 (和解の効力)
- 第697条第1項 (事務管理)
- 第698条第1項 (緊急事務管理)
- 第699条第1項 (管理者の通知義務)
- 第700条第1項 (管理者による事務管理の継続)
- 第701条第1項 (委任の規定の準用)
- 第702条第1項 (管理者による費用の償還請求等)
- 第703条第1項 (不当利得の返還義務)
- 第704条第1項 (悪意の受益者の返還義務等)
- 第705条第1項 (債務の不存在を知ってした弁済)
- 第706条第1項 (期限前の弁済)
- 第707条第1項 (他人の債務の弁済)
- 第708条第1項 (不法原因給付)
- 第709条第1項 (不法行為による損害賠償)
- 第710条第1項 (財産以外の損害の賠償)
- 第711条第1項 (近親者に対する損害の賠償)
- 第712条第1項 (責任能力)
- 第713条第1項
- 第714条第1項 (責任無能力者の監督義務者等の責任)
- 第715条第1項 (使用者等の責任)
- 第716条第1項 (注文者の責任)
- 第717条第1項 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 第718条第1項 (動物の占有者等の責任)
- 第719条第1項 (共同不法行為者の責任)
- 第720条第1項 (正当防衛及び緊急避難)
- 第721条第1項 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
- 第722条第1項 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
- 第723条第1項 (名誉<ruby>毀<rt>き</rt></ruby>損における原状回復)
- 第724条第1項 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
- 第724条の2第1項 (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
- 第725条第1項 (親族の範囲)
- 第726条第1項 (親等の計算)
- 第727条第1項 (縁組による親族関係の発生)
- 第728条第1項 (離婚等による姻族関係の終了)
- 第729条第1項 (離縁による親族関係の終了)
- 第730条第1項 (親族間の<ruby>扶<rt>たす</rt></ruby>け合い)
- 第731条第1項 (婚姻適齢)
- 第732条第1項 (重婚の禁止)
- 第733条第1項
- 第734条第1項 (近親者間の婚姻の禁止)
- 第735条第1項 (直系姻族間の婚姻の禁止)
- 第736条第1項 (養親子等の間の婚姻の禁止)
- 第737条第1項
- 第738条第1項 (成年被後見人の婚姻)
- 第739条第1項 (婚姻の届出)
- 第740条第1項 (婚姻の届出の受理)
- 第741条第1項 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
- 第742条第1項 (婚姻の無効)
- 第743条第1項 (婚姻の取消し)
- 第744条第1項 (不適法な婚姻の取消し)
- 第745条第1項 (不適齢者の婚姻の取消し)
- 第746条第1項
- 第747条第1項 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
- 第748条第1項 (婚姻の取消しの効力)
- 第749条第1項 (離婚の規定の準用)
- 第750条第1項 (夫婦の氏)
- 第751条第1項 (生存配偶者の復氏等)
- 第752条第1項 (同居、協力及び扶助の義務)
- 第753条第1項
- 第754条第1項 (夫婦間の契約の取消権)
- 第755条第1項 (夫婦の財産関係)
- 第756条第1項 (夫婦財産契約の対抗要件)
- 第757条第1項
- 第758条第1項 (夫婦の財産関係の変更の制限等)
- 第759条第1項 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
- 第760条第1項 (婚姻費用の分担)
- 第761条第1項 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
- 第762条第1項 (夫婦間における財産の帰属)
- 第763条第1項 (協議上の離婚)
- 第764条第1項 (婚姻の規定の準用)
- 第765条第1項 (離婚の届出の受理)
- 第766条第1項 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
- 第767条第1項 (離婚による復氏等)
- 第768条第1項 (財産分与)
- 第769条第1項 (離婚による復氏の際の権利の承継)
- 第770条第1項 (裁判上の離婚)
- 第771条第1項 (協議上の離婚の規定の準用)
- 第772条第1項 (嫡出の推定)
- 第773条第1項 (父を定めることを目的とする訴え)
- 第774条第1項 (嫡出の否認)
- 第775条第1項 (嫡出否認の訴え)
- 第776条第1項 (嫡出の承認)
- 第777条第1項 (嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第778条第1項
- 第778条の2第1項
- 第778条の3第1項 (子の監護に要した費用の償還の制限)
- 第778条の4第1項 (相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)
- 第779条第1項 (認知)
- 第780条第1項 (認知能力)
- 第781条第1項 (認知の方式)
- 第782条第1項 (成年の子の認知)
- 第783条第1項 (胎児又は死亡した子の認知)
- 第784条第1項 (認知の効力)
- 第785条第1項 (認知の取消しの禁止)
- 第786条第1項 (認知の無効の訴え)
- 第787条第1項 (認知の訴え)
- 第788条第1項 (認知後の子の監護に関する事項の定め等)
- 第789条第1項 (準正)
- 第790条第1項 (子の氏)
- 第791条第1項 (子の氏の変更)
- 第792条第1項 (養親となる者の年齢)
- 第793条第1項 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
- 第794条第1項 (後見人が被後見人を養子とする縁組)
- 第795条第1項 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
- 第796条第1項 (配偶者のある者の縁組)
- 第797条第1項 (十五歳未満の者を養子とする縁組)
- 第798条第1項 (未成年者を養子とする縁組)
- 第799条第1項 (婚姻の規定の準用)
- 第800条第1項 (縁組の届出の受理)
- 第801条第1項 (外国に在る日本人間の縁組の方式)
- 第802条第1項 (縁組の無効)
- 第803条第1項 (縁組の取消し)
- 第804条第1項 (養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
- 第805条第1項 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
- 第806条第1項 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
- 第806条の2第1項 (配偶者の同意のない縁組等の取消し)
- 第806条の3第1項 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
- 第807条第1項 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
- 第808条第1項 (婚姻の取消し等の規定の準用)
- 第809条第1項 (嫡出子の身分の取得)
- 第810条第1項 (養子の氏)
- 第811条第1項 (協議上の離縁等)
- 第811条の2第1項 (夫婦である養親と未成年者との離縁)
- 第812条第1項 (婚姻の規定の準用)
- 第813条第1項 (離縁の届出の受理)
- 第814条第1項 (裁判上の離縁)
- 第815条第1項 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
- 第816条第1項 (離縁による復氏等)
- 第817条第1項 (離縁による復氏の際の権利の承継)
- 第817条の2第1項 (特別養子縁組の成立)
- 第817条の3第1項 (養親の夫婦共同縁組)
- 第817条の4第1項 (養親となる者の年齢)
- 第817条の5第1項 (養子となる者の年齢)
- 第817条の6第1項 (父母の同意)
- 第817条の7第1項 (子の利益のための特別の必要性)
- 第817条の8第1項 (監護の状況)
- 第817条の9第1項 (実方との親族関係の終了)
- 第817条の10第1項 (特別養子縁組の離縁)
- 第817条の11第1項 (離縁による実方との親族関係の回復)
- 第818条第1項 (親権者)
- 第819条第1項 (離婚又は認知の場合の親権者)
- 第820条第1項 (監護及び教育の権利義務)
- 第821条第1項 (子の人格の尊重等)
- 第822条第1項 (居所の指定)
- 第823条第1項 (職業の許可)
- 第824条第1項 (財産の管理及び代表)
- 第825条第1項 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
- 第826条第1項 (利益相反行為)
- 第827条第1項 (財産の管理における注意義務)
- 第828条第1項 (財産の管理の計算)
- 第829条第1項
- 第830条第1項 (第三者が無償で子に与えた財産の管理)
- 第831条第1項 (委任の規定の準用)
- 第832条第1項 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
- 第833条第1項 (子に代わる親権の行使)
- 第834条第1項 (親権喪失の審判)
- 第834条の2第1項 (親権停止の審判)
- 第835条第1項 (管理権喪失の審判)
- 第836条第1項 (親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
- 第837条第1項 (親権又は管理権の辞任及び回復)
- 第838条第1項
- 第839条第1項 (未成年後見人の指定)
- 第840条第1項 (未成年後見人の選任)
- 第841条第1項 (父母による未成年後見人の選任の請求)
- 第842条第1項
- 第843条第1項 (成年後見人の選任)
- 第844条第1項 (後見人の辞任)
- 第845条第1項 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
- 第846条第1項 (後見人の解任)
- 第847条第1項 (後見人の欠格事由)
- 第848条第1項 (未成年後見監督人の指定)
- 第849条第1項 (後見監督人の選任)
- 第850条第1項 (後見監督人の欠格事由)
- 第851条第1項 (後見監督人の職務)
- 第852条第1項 (委任及び後見人の規定の準用)
- 第853条第1項 (財産の調査及び目録の作成)
- 第854条第1項 (財産の目録の作成前の権限)
- 第855条第1項 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
- 第856条第1項 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
- 第857条第1項 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
- 第857条の2第1項 (未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
- 第858条第1項 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
- 第859条第1項 (財産の管理及び代表)
- 第859条の2第1項 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
- 第859条の3第1項 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
- 第860条第1項 (利益相反行為)
- 第860条の2第1項 (成年後見人による郵便物等の管理)
- 第860条の3第1項
- 第861条第1項 (支出金額の予定及び後見の事務の費用)
- 第862条第1項 (後見人の報酬)
- 第863条第1項 (後見の事務の監督)
- 第864条第1項 (後見監督人の同意を要する行為)
- 第865条第1項
- 第866条第1項 (被後見人の財産等の譲受けの取消し)
- 第867条第1項 (未成年被後見人に代わる親権の行使)
- 第868条第1項 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
- 第869条第1項 (委任及び親権の規定の準用)
- 第870条第1項 (後見の計算)
- 第871条第1項
- 第872条第1項 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
- 第873条第1項 (返還金に対する利息の支払等)
- 第873条の2第1項 (成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
- 第874条第1項 (委任の規定の準用)
- 第875条第1項 (後見に関して生じた債権の消滅時効)
- 第876条第1項 (保佐の開始)
- 第876条の2第1項 (保佐人及び臨時保佐人の選任等)
- 第876条の3第1項 (保佐監督人)
- 第876条の4第1項 (保佐人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の5第1項 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
- 第876条の6第1項 (補助の開始)
- 第876条の7第1項 (補助人及び臨時補助人の選任等)
- 第876条の8第1項 (補助監督人)
- 第876条の9第1項 (補助人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の10第1項 (補助の事務及び補助人の任務の終了等)
- 第877条第1項 (扶養義務者)
- 第878条第1項 (扶養の順位)
- 第879条第1項 (扶養の程度又は方法)
- 第880条第1項 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
- 第881条第1項 (扶養請求権の処分の禁止)
- 第882条第1項 (相続開始の原因)
- 第883条第1項 (相続開始の場所)
- 第884条第1項 (相続回復請求権)
- 第885条第1項 (相続財産に関する費用)
- 第886条第1項 (相続に関する胎児の権利能力)
- 第887条第1項 (子及びその代襲者等の相続権)
- 第888条第1項
- 第889条第1項 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 第890条第1項 (配偶者の相続権)
- 第891条第1項 (相続人の欠格事由)
- 第892条第1項 (推定相続人の廃除)
- 第893条第1項 (遺言による推定相続人の廃除)
- 第894条第1項 (推定相続人の廃除の取消し)
- 第895条第1項 (推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
- 第896条第1項 (相続の一般的効力)
- 第897条第1項 (祭祀に関する権利の承継)
- 第897条の2第1項 (相続財産の保存)
- 第898条第1項 (共同相続の効力)
- 第899条第1項
- 第899条の2第1項 (共同相続における権利の承継の対抗要件)
- 第900条第1項 (法定相続分)
- 第901条第1項 (代襲相続人の相続分)
- 第902条第1項 (遺言による相続分の指定)
- 第902条の2第1項 (相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
- 第903条第1項 (特別受益者の相続分)
- 第904条第1項
- 第904条の2第1項 (寄与分)
- 第904条の3第1項 (期間経過後の遺産の分割における相続分)
- 第905条第1項 (相続分の取戻権)
- 第906条第1項 (遺産の分割の基準)
- 第906条の2第1項 (遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
- 第907条第1項 (遺産の分割の協議又は審判)
- 第908条第1項 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
- 第909条第1項 (遺産の分割の効力)
- 第909条の2第1項 (遺産の分割前における預貯金債権の行使)
- 第910条第1項 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
- 第911条第1項 (共同相続人間の担保責任)
- 第912条第1項 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
- 第913条第1項 (資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
- 第914条第1項 (遺言による担保責任の定め)
- 第915条第1項 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 第916条第1項
- 第917条第1項
- 第918条第1項 (相続人による管理)
- 第919条第1項 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
- 第920条第1項 (単純承認の効力)
- 第921条第1項 (法定単純承認)
- 第922条第1項 (限定承認)
- 第923条第1項 (共同相続人の限定承認)
- 第924条第1項 (限定承認の方式)
- 第925条第1項 (限定承認をしたときの権利義務)
- 第926条第1項 (限定承認者による管理)
- 第927条第1項 (相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
- 第928条第1項 (公告期間満了前の弁済の拒絶)
- 第929条第1項 (公告期間満了後の弁済)
- 第930条第1項 (期限前の債務等の弁済)
- 第931条第1項 (受遺者に対する弁済)
- 第932条第1項 (弁済のための相続財産の換価)
- 第933条第1項 (相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
- 第934条第1項 (不当な弁済をした限定承認者の責任等)
- 第935条第1項 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
- 第936条第1項 (相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
- 第937条第1項 (法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
- 第938条第1項 (相続の放棄の方式)
- 第939条第1項 (相続の放棄の効力)
- 第940条第1項 (相続の放棄をした者による管理)
- 第941条第1項 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
- 第942条第1項 (財産分離の効力)
- 第943条第1項 (財産分離の請求後の相続財産の管理)
- 第944条第1項 (財産分離の請求後の相続人による管理)
- 第945条第1項 (不動産についての財産分離の対抗要件)
- 第946条第1項 (物上代位の規定の準用)
- 第947条第1項 (相続債権者及び受遺者に対する弁済)
- 第948条第1項 (相続人の固有財産からの弁済)
- 第949条第1項 (財産分離の請求の防止等)
- 第950条第1項 (相続人の債権者の請求による財産分離)
- 第951条第1項 (相続財産法人の成立)
- 第952条第1項 (相続財産の清算人の選任)
- 第953条第1項 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
- 第954条第1項 (相続財産の清算人の報告)
- 第955条第1項 (相続財産法人の不成立)
- 第956条第1項 (相続財産の清算人の代理権の消滅)
- 第957条第1項 (相続債権者及び受遺者に対する弁済)
- 第958条第1項 (権利を主張する者がない場合)
- 第958条の2第1項 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 第958条の3第1項 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 第959条第1項 (残余財産の国庫への帰属)
- 第960条第1項 (遺言の方式)
- 第961条第1項 (遺言能力)
- 第962条第1項
- 第963条第1項
- 第964条第1項 (包括遺贈及び特定遺贈)
- 第965条第1項 (相続人に関する規定の準用)
- 第966条第1項 (被後見人の遺言の制限)
- 第967条第1項 (普通の方式による遺言の種類)
- 第968条第1項 (自筆証書遺言)
- 第969条第1項 (公正証書遺言)
- 第969条の2第1項 (公正証書遺言の方式の特則)
- 第970条第1項 (秘密証書遺言)
- 第971条第1項 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
- 第972条第1項 (秘密証書遺言の方式の特則)
- 第973条第1項 (成年被後見人の遺言)
- 第974条第1項 (証人及び立会人の欠格事由)
- 第975条第1項 (共同遺言の禁止)
- 第976条第1項 (死亡の危急に迫った者の遺言)
- 第977条第1項 (伝染病隔離者の遺言)
- 第978条第1項 (在船者の遺言)
- 第979条第1項 (船舶遭難者の遺言)
- 第980条第1項 (遺言関係者の署名及び押印)
- 第981条第1項 (署名又は押印が不能の場合)
- 第982条第1項 (普通の方式による遺言の規定の準用)
- 第983条第1項 (特別の方式による遺言の効力)
- 第984条第1項 (外国に在る日本人の遺言の方式)
- 第985条第1項 (遺言の効力の発生時期)
- 第986条第1項 (遺贈の放棄)
- 第987条第1項 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
- 第988条第1項 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
- 第989条第1項 (遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
- 第990条第1項 (包括受遺者の権利義務)
- 第991条第1項 (受遺者による担保の請求)
- 第992条第1項 (受遺者による果実の取得)
- 第993条第1項 (遺贈義務者による費用の償還請求)
- 第994条第1項 (受遺者の死亡による遺贈の失効)
- 第995条第1項 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
- 第996条第1項 (相続財産に属しない権利の遺贈)
- 第997条第1項
- 第998条第1項 (遺贈義務者の引渡義務)
- 第999条第1項 (遺贈の物上代位)
- 第1000条第1項
- 第1001条第1項 (債権の遺贈の物上代位)
- 第1002条第1項 (負担付遺贈)
- 第1003条第1項 (負担付遺贈の受遺者の免責)
- 第1004条第1項 (遺言書の検認)
- 第1005条第1項 (過料)
- 第1006条第1項 (遺言執行者の指定)
- 第1007条第1項 (遺言執行者の任務の開始)
- 第1008条第1項 (遺言執行者に対する就職の催告)
- 第1009条第1項 (遺言執行者の欠格事由)
- 第1010条第1項 (遺言執行者の選任)
- 第1011条第1項 (相続財産の目録の作成)
- 第1012条第1項 (遺言執行者の権利義務)
- 第1013条第1項 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
- 第1014条第1項 (特定財産に関する遺言の執行)
- 第1015条第1項 (遺言執行者の行為の効果)
- 第1016条第1項 (遺言執行者の復任権)
- 第1017条第1項 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
- 第1018条第1項 (遺言執行者の報酬)
- 第1019条第1項 (遺言執行者の解任及び辞任)
- 第1020条第1項 (委任の規定の準用)
- 第1021条第1項 (遺言の執行に関する費用の負担)
- 第1022条第1項 (遺言の撤回)
- 第1023条第1項 (前の遺言と後の遺言との抵触等)
- 第1024条第1項 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
- 第1025条第1項 (撤回された遺言の効力)
- 第1026条第1項 (遺言の撤回権の放棄の禁止)
- 第1027条第1項 (負担付遺贈に係る遺言の取消し)
- 第1028条第1項 (配偶者居住権)
- 第1029条第1項 (審判による配偶者居住権の取得)
- 第1030条第1項 (配偶者居住権の存続期間)
- 第1031条第1項 (配偶者居住権の登記等)
- 第1032条第1項 (配偶者による使用及び収益)
- 第1033条第1項 (居住建物の修繕等)
- 第1034条第1項 (居住建物の費用の負担)
- 第1035条第1項 (居住建物の返還等)
- 第1036条第1項 (使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
- 第1037条第1項 (配偶者短期居住権)
- 第1038条第1項 (配偶者による使用)
- 第1039条第1項 (配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
- 第1040条第1項 (居住建物の返還等)
- 第1041条第1項 (使用貸借等の規定の準用)
- 第1042条第1項 (遺留分の帰属及びその割合)
- 第1043条第1項 (遺留分を算定するための財産の価額)
- 第1044条第1項
- 第1045条第1項
- 第1046条第1項 (遺留分侵害額の請求)
- 第1047条第1項 (受遺者又は受贈者の負担額)
- 第1048条第1項 (遺留分侵害額請求権の期間の制限)
- 第1049条第1項 (遺留分の放棄)
- 第1050条第1項
- 附則大正15年4月24日法律第69号第1条第1項
- 附則昭和13年3月22日法律第18号第1条第1項
- 附則昭和22年4月16日法律第61号第1条第1項
- 附則昭和22年4月16日法律第61号第33条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第1条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第2条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第3条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第4条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第5条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第6条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第7条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第8条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第9条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第10条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第11条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第12条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第13条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第14条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第15条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第16条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第17条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第18条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第19条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第20条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第21条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第22条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第23条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第24条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第25条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第26条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第27条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第28条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第29条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第30条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第31条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第32条第1項
- 附則昭和22年12月22日法律第222号第33条第1項
- 附則昭和23年12月21日法律第260号第1条第1項
- 附則昭和23年12月21日法律第260号第10条第1項
- 附則昭和23年12月21日法律第260号第19条第1項
- 附則昭和24年5月28日法律第115号第1条第1項
- 附則昭和24年5月31日法律第141号第1条第1項
- 附則昭和25年5月1日法律第123号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年3月10日法律第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年4月15日法律第62号第1条第1項
- 附則昭和37年3月29日法律第40号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月4日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年7月9日法律第126号第1条第1項
- 附則昭和39年6月10日法律第100号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年6月30日法律第93号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年7月1日法律第111号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第2条第1項 (経過措置の原則)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第3条第1項 (新法の適用の制限)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第4条第1項 (極度額についての定めの変更)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第5条第1項 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第6条第1項 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第7条第1項 (弁済による代位に関する経過措置)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第8条第1項 (旧根抵当権の処分に関する経過措置)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第9条第1項 (同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第10条第1項 (元本の確定の時期に関する経過措置)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第11条第1項 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
- 附則昭和51年6月15日法律第66号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年3月30日法律第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年12月20日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年12月20日法律第68号第2条第1項 (法人の設立許可の取消し等に関する経過措置)
- 附則昭和54年12月20日法律第68号第3条第1項 (法人の解散の登記に関する経過措置)
- 附則昭和54年12月20日法律第68号第4条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和54年12月20日法律第68号第5条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和55年5月17日法律第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年9月26日法律第101号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和62年9月26日法律第101号第2条第1項 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
- 附則昭和62年9月26日法律第101号第3条第1項 (縁組の取消しに関する経過措置)
- 附則昭和62年9月26日法律第101号第4条第1項 (離縁等の場合の氏に関する経過措置)
- 附則平成元年6月28日法律第27号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年12月22日法律第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成2年6月29日法律第65号第1条第1項
- 附則平成2年6月29日法律第65号第42条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成3年5月21日法律第79号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年5月21日法律第79号第6条第1項 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
- 附則平成3年5月21日法律第79号第7条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成8年6月26日法律第110号第1条第1項
- 附則平成11年7月16日法律第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第51条第1項 (事務の区分に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第159条第1項 (国等の事務)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第160条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第161条第1項 (不服申立てに関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第162条第1項 (手数料に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第163条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第164条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第250条第1項 (検討)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第251条第1項
- 附則平成11年7月16日法律第87号第252条第1項 (検討)
- 附則平成11年12月8日法律第149号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年12月8日法律第149号第2条第1項 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
- 附則平成11年12月8日法律第149号第3条第1項 (禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
- 附則平成11年12月22日法律第225号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年12月22日法律第225号第25条第1項 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成11年12月22日法律第225号第26条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成12年5月31日法律第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年6月8日法律第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年2月8日法律第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年7月16日法律第109号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年7月16日法律第109号第13条第1項 (民法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成15年8月1日法律第134号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月1日法律第138号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年8月1日法律第134号第2条第1項 (雇用関係の先取特権に関する経過措置)
- 附則平成15年8月1日法律第134号第3条第1項 (債権質の効力の発生に関する経過措置)
- 附則平成15年8月1日法律第134号第4条第1項 (滌除及び増価競売に関する経過措置)
- 附則平成15年8月1日法律第134号第5条第1項 (短期賃貸借に関する経過措置)
- 附則平成15年8月1日法律第134号第6条第1項 (根抵当権の元本の確定に関する経過措置)
- 附則平成15年8月1日法律第138号第14条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成15年8月1日法律第134号第14条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成15年8月1日法律第134号第15条第1項 (外国人の抵当権に関する法律等の廃止)
- 附則平成16年6月2日法律第76号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年6月2日法律第76号第7条第1項 (民法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成16年6月2日法律第76号第12条第1項 (罰則の適用等に関する経過措置)
- 附則平成16年6月2日法律第76号第14条第1項 (政令への委任)
- 附則平成16年6月18日法律第124号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年6月18日法律第124号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成16年12月1日法律第147号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月1日法律第147号第2条第1項 (経過措置の原則)
- 附則平成16年12月1日法律第147号第3条第1項 (保証契約の方式に関する経過措置)
- 附則平成16年12月1日法律第147号第4条第1項 (貸金等根保証契約に関する経過措置)
- 附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項
- 附則平成18年6月2日法律第50号第1条第1項
- 附則平成18年6月15日法律第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年6月15日法律第73号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成18年6月21日法律第78号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年12月20日法律第114号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年5月25日法律第53号第1条第1項
- 附則平成23年6月3日法律第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年6月3日法律第61号第2条第1項 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
- 附則平成23年6月3日法律第61号第3条第1項 (親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置)
- 附則平成23年6月24日法律第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年12月11日法律第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第5条第1項 (経過措置の原則)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第6条第1項 (訴訟に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第9条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第10条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成28年4月13日法律第27号第1条第1項
- 附則平成28年6月7日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第2条第1項 (意思能力に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第3条第1項 (行為能力に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第4条第1項 (無記名債権に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第5条第1項 (公序良俗に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第6条第1項 (意思表示に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第7条第1項 (代理に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第8条第1項 (無効及び取消しに関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第9条第1項 (条件に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第10条第1項 (時効に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第11条第1項 (債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第12条第1項 (指図債権に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第13条第1項 (根抵当権に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第14条第1項 (債権の目的に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第15条第1項
- 附則平成29年6月2日法律第44号第16条第1項
- 附則平成29年6月2日法律第44号第17条第1項 (債務不履行の責任等に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第18条第1項 (債権者代位権に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第19条第1項 (詐害行為取消権に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第20条第1項 (不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第21条第1項 (保証債務に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第22条第1項 (債権の譲渡に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第23条第1項 (債務の引受けに関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第24条第1項 (記名式所持人払債権に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第25条第1項 (弁済に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第26条第1項 (相殺に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第27条第1項 (更改に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第28条第1項 (有価証券に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第29条第1項 (契約の成立に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第30条第1項 (契約の効力に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第31条第1項 (契約上の地位の移転に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第32条第1項 (契約の解除に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第33条第1項 (定型約款に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第34条第1項 (贈与等に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第35条第1項 (不法行為等に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第36条第1項 (遺言執行者の報酬に関する経過措置)
- 附則平成29年6月2日法律第44号第37条第1項 (政令への委任)
- 附則平成30年6月20日法律第59号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年6月20日法律第59号第2条第1項 (成年に関する経過措置)
- 附則平成30年6月20日法律第59号第3条第1項 (婚姻に関する経過措置)
- 附則平成30年6月20日法律第59号第4条第1項 (縁組に関する経過措置)
- 附則平成30年6月20日法律第59号第25条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成30年6月20日法律第59号第26条第1項 (政令への委任)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第2条第1項 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第3条第1項 (共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第4条第1項 (夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第5条第1項 (遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第6条第1項 (自筆証書遺言の方式に関する経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第7条第1項 (遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第8条第1項 (遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第9条第1項 (撤回された遺言の効力に関する経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第10条第1項 (配偶者の居住の権利に関する経過措置)
- 附則平成30年7月13日法律第72号第31条第1項 (政令への委任)
- 附則令和元年5月17日法律第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年5月17日法律第2号第20条第1項 (政令への委任)
- 附則令和元年6月14日法律第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年12月11日法律第71号第1条第1項
- 附則令和3年4月28日法律第24号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年4月28日法律第24号第2条第1項 (相続財産の保存に必要な処分に関する経過措置)
- 附則令和3年4月28日法律第24号第3条第1項 (遺産の分割に関する経過措置)
- 附則令和3年4月28日法律第24号第4条第1項 (相続財産の清算に関する経過措置)
- 附則令和3年4月28日法律第24号第34条第1項 (その他の経過措置の政令等への委任)
- 附則令和3年5月19日法律第37号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年5月19日法律第37号第2条第1項 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止)
- 附則令和3年5月19日法律第37号第4条第1項 (第一条の規定の施行に伴う経過措置)
- 附則令和3年5月19日法律第37号第71条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和3年5月19日法律第37号第72条第1項 (政令への委任)
- 附則令和3年5月19日法律第37号第73条第1項 (検討)
- 附則令和3年6月11日法律第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年5月25日法律第48号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年5月25日法律第48号第125条第1項 (政令への委任)
- 附則令和4年6月17日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年12月16日法律第102号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年12月16日法律第102号第2条第1項 (再婚禁止に違反した婚姻の経過措置)
- 附則令和4年12月16日法律第102号第3条第1項 (嫡出の推定に関する経過措置)
- 附則令和4年12月16日法律第102号第4条第1項 (嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置)
- 附則令和4年12月16日法律第102号第5条第1項 (胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置)
- 附則令和4年12月16日法律第102号第6条第1項 (政令への委任)
- 附則令和5年6月14日法律第53号第1条第1項