中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条第1項(改正法附則第七条第三号の算定した額)

第二条の規定は、改正法附則第七条第三号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。
この場合において、第二条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。

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