中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令:目次

  • 第1条第1項 (定義)
  • 第2条第1項 (改正法附則第四条第六号の算定した額)
  • 第3条第1項 (改正法附則第四条第七号の規定によりその例によることとされる同条第六号の算定した額)
  • 第4条第1項 (改正法附則第七条第二号の算定した額)
  • 第5条第1項 (改正法附則第七条第三号の算定した額)
  • 第6条第1項 (過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する改正法附則第九条の規定の適用)
  • 第7条第1項 (第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用)
  • 第8条第1項 (改正法附則第十条第二号の退職金の額)
  • 第9条第1項 (改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条第三号の算定した額)
  • 第10条第1項 (労働省令への委任)
  • 第11条第1項 (端数処理)
  • 第12条第1項 (過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
  • 附則第1条第1項 

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