- 第1条第1項 (定義)
- 第2条第1項 (適用の範囲)
- 第3条第1項 (製造管理責任者及び品質管理責任者)
- 第4条第1項 (製造管理者)
- 第5条第1項 (製品標準書)
- 第6条第1項 (製造管理基準書及び製造衛生管理基準書)
- 第7条第1項 (製造管理責任者の業務)
- 第7条の2第1項 (生物学的製剤の製造管理)
- 第7条の3第1項
- 第8条第1項 (品質管理基準書)
- 第9条第1項 (品質管理責任者の業務)
- 第10条第1項 (出荷の可否の決定)
- 第11条第1項 (苦情処理等の手順に関する文書)
- 第12条第1項 (苦情処理)
- 第13条第1項 (回収処理)
- 第14条第1項 (自己点検)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年3月26日農林水産省令第67号第1条第1項
- 附則平成15年7月15日農林水産省令第76号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年3月30日農林水産省令第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年3月30日農林水産省令第43号第2条第1項 (動物用医薬品の輸入販売管理及び品質管理に関する省令の廃止)
- 附則平成26年11月18日農林水産省令第58号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年9月19日農林水産省令第32号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年7月30日農林水産省令第45号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年7月30日農林水産省令第45号第2条第1項 (動物用医薬品等取締規則の一部改正に伴う経過措置)
- 附則令和3年7月30日農林水産省令第45号第3条第1項 (動物用医薬品製造所等構造設備規則の一部改正)
- 附則令和3年7月30日農林水産省令第45号第4条第1項 (農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)