- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (地域)
- 第4条第1項 (基本方針)
- 第5条第1項 (市町村計画)
- 第6条第1項 (協定)
- 第7条第1項 (協定の認定等)
- 第8条第1項 (協定の変更)
- 第9条第1項 (協定の認定の取消し)
- 第10条第1項 (協定成立後の協定への参加)
- 第11条第1項 (農用地区域設定の特例)
- 第12条第1項 (農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)
- 第13条第1項 (資金の確保)
- 第14条第1項 (国等の援助)
- 第15条第1項 (農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)
- 第16条第1項 (農林漁業体験民宿業者の登録)
- 第17条第1項 (標識の掲示)
- 第18条第1項 (登録実施機関の登録)
- 第19条第1項 (欠格条項)
- 第20条第1項 (登録実施機関の登録の基準)
- 第21条第1項 (登録実施機関の登録の更新)
- 第22条第1項 (登録実施の義務)
- 第23条第1項 (事務所の変更の届出)
- 第24条第1項 (登録実施事務規程)
- 第25条第1項 (登録実施事務の休廃止)
- 第26条第1項 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第27条第1項 (適合命令)
- 第28条第1項 (登録実施機関に対する改善命令)
- 第29条第1項 (登録実施機関の登録の取消し等)
- 第30条第1項 (帳簿の記載等)
- 第31条第1項 (公示)
- 第32条第1項 (農林漁業体験民宿業団体の指定)
- 第33条第1項 (農林漁業体験民宿業団体の業務)
- 第34条第1項 (農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)
- 第35条第1項 (農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)
- 第36条第1項 (報告及び立入検査)
- 第37条第1項 (聴聞の方法の特例)
- 第38条第1項 (国の援助)
- 第39条第1項 (権限の委任)
- 第40条第1項 (省令への委任)
- 第41条第1項
- 第42条第1項
- 第43条第1項
- 第44条第1項
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第101条第1項 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第159条第1項 (国等の事務)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第160条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第161条第1項 (不服申立てに関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第162条第1項 (手数料に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第163条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第164条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第250条第1項 (検討)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第251条第1項
- 附則平成11年7月16日法律第87号第252条第1項 (検討)
- 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年6月10日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年6月29日法律第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年6月29日法律第74号第2条第1項 (施行前の準備)
- 附則平成17年6月29日法律第74号第3条第1項 (旧法の規定による登録に関する経過措置)
- 附則平成17年6月29日法律第74号第4条第1項 (全国協会の事業報告書等に関する経過措置)
- 附則平成17年6月29日法律第74号第5条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成17年6月29日法律第74号第6条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項
- 附則平成23年8月30日法律第105号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成23年8月30日法律第105号第43条第1項 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成23年8月30日法律第105号第81条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成23年8月30日法律第105号第82条第1項 (政令への委任)
- 附則平成29年5月31日法律第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年5月31日法律第41号第48条第1項 (政令への委任)