特定計量器検定検査規則 第214条の2第1項(準用)

前条の規定にかかわらず、おもりを使用する非自動はかり及び当該おもりの器差検査については、それらを組み合わせた状態で第二百十四条において準用する第二百四条から第二百六条までの規定の方法により行うことができる。

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 第2項

前項において、当該おもりを取り付けた状態の非自動はかりの器差が当該非自動はかりの使用公差を超えないときは、当該おもり及び非自動はかりは器差がそれぞれの使用公差に適合するものとし、使用公差を超えたときは、非自動はかりについて当該おもりを取り外した状態で第二百十四条において準用する第二百四条から第二百六条までの規定の方法により、おもりについて第二百十四条において準用する第二百九条及び第二百十条の規定の方法により器差検査を行う。

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