特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第3条第1項(特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則)

特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業は、地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力を助長し、かつ、地域住民の生活の向上が図られること並びに農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じて国土及び環境の保全等の機能が十分発揮されることを旨として実施するものとする。

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