金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 第5号

この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

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