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昭和45年
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(目次)
附則平成20年2月13日内閣府令第5号第1条第1項
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金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 第5号
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この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律
附則第一条第一号
に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
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