- 第1条第1項 (趣旨)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (人格のない社団等に対する適用)
- 第4条第1項 (納税義務者)
- 第5条第1項 (課税の対象)
- 第6条第1項
- 第7条第1項
- 第8条第1項 (賦課徴収)
- 第9条第1項 (申告)
- 第10条第1項 (納付等)
- 第11条第1項 (還付等)
- 第12条第1項 (還付金等の国への払込額からの控除等)
- 第13条第1項 (延滞金等の計算)
- 第14条第1項 (充当等の特例)
- 第15条第1項 (納税管理人)
- 第16条第1項 (処分に関する不服審査等)
- 第17条第1項 (犯則事件の調査及び処分)
- 第18条第1項 (賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
- 第19条第1項 (申告の特例)
- 第20条第1項 (収納の特例)
- 第21条第1項 (事務の区分)
- 第22条第1項 (検査拒否等に関する罪)
- 第23条第1項 (故意不申告の罪)
- 第24条第1項 (虚偽の中間申告納付に関する罪)
- 第25条第1項 (脱税に関する罪)
- 第26条第1項 (滞納処分に関する罪)
- 第27条第1項 (滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第27条の2第1項 (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第28条第1項 (秘密漏えいに関する罪)
- 第29条第1項 (特別法人事業譲与税)
- 第30条第1項 (毎年度の譲与額)
- 第31条第1項 (譲与時期及び各譲与時期の譲与額)
- 第32条第1項 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
- 第33条第1項 (地方財政審議会の意見の聴取)
- 第34条第1項 (特別法人事業譲与税の使途)
- 第35条第1項 (命令への委任)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (適用区分)
- 附則第3条第1項 (特別法人事業税における中間申告等の経過措置)
- 附則第4条第1項 (旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の経過措置)
- 附則第5条第1項 (旧地方法人特別税の収入額に関する経過措置)
- 附則第6条第1項 (旧地方法人特別譲与税について譲与することができなかった金額があった場合等の経過措置)
- 附則第7条第1項 (旧地方法人特別譲与税の譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の経過措置)
- 附則第8条第1項 (政令への委任)
- 附則第9条第1項 (検討)
- 附則平成30年3月31日法律第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月29日法律第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日法律第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月31日法律第5号第21条第1項 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則令和2年3月31日法律第5号第22条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和3年3月31日法律第7号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日法律第7号第22条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和3年3月31日法律第7号第23条第1項 (政令への委任)
- 附則令和3年3月31日法律第7号第28条第1項 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)