- 第1条第1項 (法第二条第一項に規定する政令で定める額)
- 第2条第1項 (法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)
- 第3条第1項 (法第二条第一項に規定する所得の範囲)
- 第4条第1項 (法第二条第一項に規定する所得の額の計算方法)
- 第4条の2第1項 (給付基準額の改定)
- 第5条第1項 (未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)
- 第6条第1項 (法第十条第一項に規定する政令で定める額)
- 第7条第1項 (法第十一条に規定する政令で定める額)
- 第8条第1項 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額)
- 第9条第1項 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の範囲)
- 第10条第1項 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の額の計算方法)
- 第11条第1項 (老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当することとなる場合等の認定の請求の特例)
- 第12条第1項 (老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から三月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)
- 第12条の2第1項 (年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例)
- 第13条第1項 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)
- 第13条の2第1項 (年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者)
- 第14条第1項 (法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)
- 第15条第1項 (市町村長が行う事務)
- 第16条第1項 (管轄)
- 第17条第1項 (事務の区分)
- 第18条第1項 (厚生労働大臣の市町村に対する通知)
- 第19条第1項 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)
- 第20条第1項 (機構が収納を行う場合)
- 第21条第1項 (公示)
- 第22条第1項 (機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
- 第23条第1項 (徴収金等の収納期限)
- 第24条第1項 (機構による収納手続)
- 第25条第1項 (帳簿の備付け)
- 第26条第1項 (厚生労働省令への委任)
- 第27条第1項 (法附則第十条に規定する政令で定める場合)
- 第28条第1項 (法附則第十一条に規定する政令で定める老齢を支給事由とする年金たる給付)
- 第29条第1項 (旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
- 第30条第1項 (法附則第十二条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
- 第31条第1項 (旧国民年金法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
- 第32条第1項 (法附則第十三条に規定する政令で定める退職を支給事由とする年金たる給付)
- 第33条第1項 (旧国共済法による退職年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
- 第34条第1項 (法附則第十四条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
- 第35条第1項 (旧国共済法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
- 第36条第1項 (二以上の年金生活者支援給付金の支給要件に該当する場合等における年金生活者支援給付金の取扱い)
- 第37条第1項 (厚生労働省令への委任)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月28日政令第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月30日政令第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年6月5日政令第178号第1条第1項
- 附則令和2年6月10日政令第180号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年12月23日政令第369号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日政令第99号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月31日政令第99号第5条第1項 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)