- 第1条第1項 (法第二条第一号の国土交通省令で定める者)
- 第1条の2第1項 (法第二条第三号の国土交通省令で定める期間)
- 第2条第1項 (法第二条第四号の国土交通省令で定める者)
- 第3条第1項 (法第二条第五号の国土交通省令で定める親族)
- 第4条第1項 (法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
- 第4条の2第1項 (法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
- 第4条の3第1項 (法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
- 第4条の4第1項 (法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合)
- 第5条第1項 (育児休業申出の方法等)
- 第6条第1項
- 第7条第1項 (法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
- 第8条第1項
- 第9条第1項 (法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)
- 第10条第1項 (法第六条第三項の国土交通省令で定める日)
- 第11条第1項 (育児休業開始予定日の変更の申出)
- 第12条第1項 (法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)
- 第13条第1項 (法第七条第二項の指定)
- 第14条第1項 (法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
- 第15条第1項 (育児休業終了予定日の変更の申出)
- 第16条第1項 (育児休業申出の撤回)
- 第17条第1項 (法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
- 第18条第1項 (法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
- 第19条第1項 (法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)
- 第19条の2第1項 (出生時育児休業申請の方法等)
- 第19条の3第1項 (法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
- 第19条の4第1項 (法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日)
- 第19条の5第1項 (法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
- 第19条の6第1項 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出)
- 第19条の7第1項 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)
- 第19条の8第1項 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)
- 第19条の9第1項 (法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
- 第19条の10第1項 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出)
- 第19条の11第1項 (出生時育児休業申出の撤回)
- 第19条の12第1項 (法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
- 第19条の13第1項 (法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
- 第19条の14第1項 (出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
- 第19条の15第1項 (法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)
- 第19条の16第1項 (法第九条の五第四項の同意の撤回)
- 第19条の17第1項 (法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
- 第19条の18第1項 (法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由)
- 第20条第1項 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)
- 第20条の2第1項 (法第十条の国土交通省令で定めるもの)
- 第21条第1項 (介護休業申出の方法等)
- 第22条第1項 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
- 第23条第1項
- 第24条第1項 (法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
- 第25条第1項 (介護休業終了予定日の変更の申出)
- 第26条第1項 (介護休業申出の撤回)
- 第27条第1項 (法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
- 第28条第1項 (法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由)
- 第28条の2第1項 (法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該子の世話)
- 第28条の3第1項 (法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める者)
- 第28条の4第1項 (法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める単位等)
- 第28条の5第1項 (子の看護休暇の申出の方法等)
- 第28条の6第1項 (法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話)
- 第28条の7第1項 (法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める者)
- 第28条の8第1項 (法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める単位等)
- 第29条第1項 (介護休暇の申出の方法等)
- 第29条の2第1項 (法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
- 第29条の3第1項 (法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者)
- 第29条の4第1項 (法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
- 第29条の5第1項 (法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)
- 第29条の6第1項 (法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由)
- 第29条の7第1項 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
- 第29条の8第1項 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者)
- 第29条の9第1項 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
- 第29条の10第1項 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)
- 第29条の11第1項 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由)
- 第29条の12第1項 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)
- 第29条の13第1項 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
- 第29条の14第1項 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
- 第30条第1項 (法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
- 第31条第1項 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)
- 第31条の2第1項 (法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
- 第31条の3第1項 (法第二十二条の二の規定による公表の方法)
- 第31条の4第1項 (法第二十二条の二の国土交通省令で定めるもの)
- 第31条の5第1項 (法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者)
- 第32条第1項 (法第二十三条の所定労働時間の短縮等の措置)
- 第32条の2第1項 (法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)
- 第33条第1項 (職業家庭両立推進者の選任)
- 第34条第1項 (準用)
- 第35条第1項 (権限の委任)
- 附則第1条第1項
- 附則平成7年9月28日運輸省令第53号第1条第1項
- 附則平成7年9月29日運輸省令第54号第1条第1項
- 附則平成11年3月23日運輸省令第10号第1条第1項
- 附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年11月16日国土交通省令第140号第1条第1項
- 附則平成14年3月27日国土交通省令第28号第1条第1項
- 附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成17年3月29日国土交通省令第22号第1条第1項
- 附則平成22年3月31日国土交通省令第13号第1条第1項
- 附則平成22年6月29日国土交通省令第38号第1条第1項
- 附則平成22年6月29日国土交通省令第38号第2条第1項 (常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
- 附則平成28年12月16日国土交通省令第81号第1条第1項
- 附則平成29年3月22日国土交通省令第10号第1条第1項
- 附則平成29年9月15日国土交通省令第52号第1条第1項
- 附則令和2年5月25日国土交通省令第50号第1条第1項
- 附則令和4年3月25日国土交通省令第15号第1条第1項
- 附則令和4年8月23日国土交通省令第64号第1条第1項