食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 第5条第1項(計画の認定)
食品等流通合理化事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画(以下「食品等流通合理化計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第2項
食品等流通合理化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第1号
食品等流通合理化事業の目標
第2号
食品等流通合理化事業の内容及び実施時期
第3号
食品等流通合理化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
第4号
食品等流通合理化事業による食品等の流通の合理化が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与する程度
第3項
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該食品等流通合理化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第1号
基本方針に照らし適切なものであること。
第2号
当該食品等流通合理化事業が確実に実施されると見込まれるものであること。
第3号
当該食品等流通合理化事業の実施が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
第4項
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る食品等流通合理化計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
第5項
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。