電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第67号

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

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 第67号

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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