電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第22号(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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