電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第79号

この省令は、平成16年法律第154号" unique_name="平成16年法律第154号">信託業法(平成16年法律第154号" unique_name="平成16年法律第154号">平成十六年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

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 第79号

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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