電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第57号

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

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 第57号

改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

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