電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第75号

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

  関連法令

  関連判例


 第75号

この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

  関連法令

  関連判例


電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令目次