電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第9条第1項(領収済通知書の訂正のための通知)
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第七条第三項ただし書若しくは第四項の規定により別紙第五号書式、別紙第五号の二書式若しくは別紙第六号書式の領収済通知書が送付された後、又は同条第四項ただし書の領収済通知情報が送信された後、当該領収済通知書の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官にその旨を通知しなければならない。