電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第8条第1項(電磁的記録媒体の返付及び確認)

代行機関は、第四条の規定により指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知したときは、電磁的記録媒体を別紙第七号書式の電磁的記録媒体返付書に添え、日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に返付しなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第2項

日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項の規定により代行機関から磁気テープ又は磁気ディスクの返付を受けたときは、直ちに、当該磁気テープ又は磁気ディスクに収録されている内容が前条第四項の規定により通知した内容と相違ないかを確認しなければならない。

  関連法令

  関連判例


電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令目次