電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第7条第1項(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第三項及び第七項において同じ。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書、別紙第一号の二書式の納税告知書又は別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行本店は、規程第三十五条の十五第二項の規定により送信を受けた納付書を添え、現金の納付を受けたときは、領収証書の交付を要しない。

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 第2項

前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、規程第十五条の二に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(昭和24年大蔵省令第100号" unique_name="昭和24年大蔵省令第100号">日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和24年大蔵省令第100号" unique_name="昭和24年大蔵省令第100号">昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。

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 第3項

日本銀行統轄店又は指定代理店は、前二項又は第十一条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、当該領収済通知書に整理番号の記載がない場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した国税等に関する事項を記録した別紙第五号書式(別紙第一号の二書式又は別紙第一号の三書式の領収済通知書の送付を受けた場合には、別紙第五号の二書式)による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官(指定分任国税収納命令官が当該収納金を取り扱った場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該指定分任国税収納命令官)に送付しなければならない。

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 第4項

日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店又は指定代理店から通知を受けたときは、その旨を代行機関を経由して当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して別紙第六号書式による領収済通知書を作成し、代行機関に送付しなければならない。ただし、日本銀行本店が代行機関を経由して、当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)に通知する場合には、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、代行機関に送信しなければならない。

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 第5項

日本銀行代理店は、納入者から次の各号に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

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 第1号

昭和42年大蔵省令第37号" unique_name="昭和42年大蔵省令第37号">登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号" unique_name="昭和42年大蔵省令第37号">昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第二十三条第一項に規定する方法

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 第2号

平成15年財務省令第7号" unique_name="平成15年財務省令第7号">税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成15年財務省令第7号" unique_name="平成15年財務省令第7号">平成十五年財務省令第七号)第六条から第六条の三までに規定する方法

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 第3号

平成15年財務省令第71号" unique_name="平成15年財務省令第71号">国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成15年財務省令第71号" unique_name="平成15年財務省令第71号">平成十五年財務省令第七十一号)第八条第一項に規定する方法

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 第6項

日本銀行代理店は、納入者から昭和37年大蔵省令第28号" unique_name="昭和37年大蔵省令第28号">国税通則法施行規則第一条の四第一号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第二号に規定する方法による通知に基づき現金の納付を受けたときは、これを領収して、代行機関に領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を送付し、又は領収済通知情報を送信するとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

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 第7項

規程第三十五条の三第一項及び第三十五条の四の二の規定は、日本銀行が前各項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。

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