電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第5条の2第1項(指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合の手続)

指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合における規則第四十四条の規定の適用については、同条第一項中「領収済通知書」とあるのは「領収済通知書(平成3年大蔵省令第54号" unique_name="平成3年大蔵省令第54号">電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第六号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。)を除く。)」とする。

  関連法令

  関連判例


電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令目次