電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第4条第1項(代行機関の通知)

代行機関は、第七条第四項の規定により日本銀行若しくは取りまとめ指定代理店から別紙第六号書式の領収済通知書の送付若しくは領収済通知情報の送信を受けたとき、同条第五項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店から領収済通知情報の送信を受けたとき、同条第六項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店から領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体の送付若しくは領収済通知情報の送信を受けたとき、規程第三十五条の五の三若しくは第三十五条の七第三項、保管金特例省令第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項若しくは昭和26年大蔵省令第100号" unique_name="昭和26年大蔵省令第100号">日本銀行特別調達資金出納取扱規程第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から規程第二号の二書式の振替済通知書の情報の送信を受けたとき若しくは規程第三十五条の十四第二項の規定により日本銀行本店から規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報の送信を受けたとき又は昭和37年法律第66号" unique_name="昭和37年法律第66号">国税通則法第三十四条の五第二項の規定により国税庁長官が納付受託者より報告を受けることとされた昭和37年大蔵省令第28号" unique_name="昭和37年大蔵省令第28号">国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項の送信を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

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