電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第3条第1項(領収済通知書等の受領に関する事務の処理)
財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、第七条第四項の規定により日本銀行本店若しくは取りまとめ指定代理店から送付を受ける別紙第六号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受ける領収済通知情報、同条第五項(第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報、第七条第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体又は送信を受ける領収済通知情報、規程第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、平成17年財務省令第5号" unique_name="平成17年財務省令第5号">電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成17年財務省令第5号" unique_name="平成17年財務省令第5号">平成十七年財務省令第五号。次条において「保管金特例省令」という。)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに昭和26年大蔵省令第100号" unique_name="昭和26年大蔵省令第100号">日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和26年大蔵省令第100号" unique_name="昭和26年大蔵省令第100号">昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報並びに規程第三十五条の十四第二項の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報並びに昭和37年法律第66号" unique_name="昭和37年法律第66号">国税通則法(昭和37年法律第66号" unique_name="昭和37年法律第66号">昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の五第二項の規定により国税庁長官が納付受託者より受けることとされた昭和37年大蔵省令第28号" unique_name="昭和37年大蔵省令第28号">国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項に係る報告の受領に関する事務については、昭和29年法律第36号" unique_name="昭和29年法律第36号">国税収納金整理資金に関する法律第十三条第二項及び昭和29年政令第51号" unique_name="昭和29年政令第51号">国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号" unique_name="昭和29年政令第51号">昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機関」という。)に処理させるものとする。