電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第11条第1項(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局(昭和24年法律第213号" unique_name="昭和24年法律第213号">簡易郵便局法(昭和24年法律第213号" unique_name="昭和24年法律第213号">昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(昭和56年法律第59号" unique_name="昭和56年法律第59号">銀行法(昭和56年法律第59号" unique_name="昭和56年法律第59号">昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。第三項及び第十三条において同じ。)及び簡易郵便局(昭和24年法律第213号" unique_name="昭和24年法律第213号">簡易郵便局法第七条第一項に規定する施設であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。第三項及び第十三条において同じ。)を除く。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書、別紙第一号の二書式の納税告知書又は別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店(特別手続第二条第一項に規定する歳入取りまとめ店をいう。以下同じ。)を経由して日本銀行統轄店に送付しなければならない。
第2項
前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、特別手続第三条第十五項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
第3項
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書又は別紙第一号の二書式の納税告知書若しくは別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店に送付しなければならない。
第4項
第七条第五項及び第六項の規定は、日本銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。この場合において、同条第六項中「日本銀行統轄店」とあるのは、「所轄歳入取りまとめ店」と読み替えるものとする。