電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第10条第1項(領収済通知書等の保存)
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第七条第一項及び次条の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。
第2項
日本銀行本店は、第七条第五項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
第3項
日本銀行代理店又は歳入代理店は、第七条第六項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
第4項
日本銀行が国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における規程第三十五条の十六第二項の規定の適用については、同項中「納税告知書」とあるのは「納税告知書(平成3年大蔵省令第54号" unique_name="平成3年大蔵省令第54号">電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成3年大蔵省令第54号" unique_name="平成3年大蔵省令第54号">平成三年大蔵省令第五十四号)別紙第一号の二書式の納税告知書を除く。)」と、「納付書」とあるのは「納付書(平成3年大蔵省令第54号" unique_name="平成3年大蔵省令第54号">電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第一号書式及び別紙第一号の三書式の納付書を除く。)」とする。