- 第1条第1項 (定義)
- 第2条第1項 (共済掛金に係る負担金の交付)
- 第3条第1項 (共済掛金に係る負担金の都道府県連合会への交付)
- 第4条第1項 (共済掛金に係る負担金の特別会計への計上)
- 第5条第1項 (農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付)
- 第6条第1項 (農業経営収入保険の保険料に係る負担金の特別会計への計上)
- 第7条第1項 (事務費に係る負担金の交付)
- 第8条第1項 (組合員資格者から除く者の基準)
- 第9条第1項 (農業共済資格団体の要件)
- 第10条第1項 (共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)
- 第11条第1項 (議決権行使の電磁的方法)
- 第12条第1項 (脱退をしない組合員の基準)
- 第13条第1項 (脱退する組合員から除外する組合員)
- 第14条第1項 (創立費)
- 第15条第1項 (事業計画書)
- 第16条第1項 (設立の認可申請書の添付書類)
- 第17条第1項 (創立総会の議事録)
- 第18条第1項 (事業規程の記載事項)
- 第19条第1項 (理事への提出を要する電磁的方法)
- 第20条第1項 (組合員名簿の記載事項)
- 第21条第1項 (監事の意見書に添付する電磁的記録)
- 第22条第1項 (議事録の作成)
- 第23条第1項 (定款等の変更の認可を要しない事項)
- 第24条第1項 (定款等の変更認可申請書の添付書類)
- 第25条第1項 (総代会を設ける基準)
- 第26条第1項 (会計の原則)
- 第27条第1項 (勘定区分)
- 第28条第1項 (支払備金の積立て)
- 第29条第1項 (責任準備金の積立て)
- 第30条第1項 (不足金塡補準備金の積立て)
- 第31条第1項 (特別積立金の積立て)
- 第32条第1項 (特別積立金の取崩し)
- 第33条第1項 (連合会特別交付金)
- 第34条第1項 (余裕金の運用)
- 第35条第1項 (解散の議決の認可申請書の添付書類)
- 第36条第1項 (合併の認可申請及びその添付書類)
- 第37条第1項 (権利義務の承継の認可申請)
- 第38条第1項 (清算結了の届出の添付書類)
- 第39条第1項 (事業譲渡の認可申請)
- 第40条第1項 (家畜共済の共済目的の基準)
- 第41条第1項 (収穫共済の共済目的から除外する品種)
- 第42条第1項 (収穫共済の共済目的から除外する栽培方法)
- 第43条第1項 (樹体共済の共済目的となる果樹の生育の程度)
- 第44条第1項 (畑作物共済の共済目的から除外する品種)
- 第45条第1項 (畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法)
- 第46条第1項 (園芸施設共済の共済目的から除外する施設)
- 第47条第1項 (共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度)
- 第48条第1項 (子牛及び牛の胎児を共済目的とすることの申出)
- 第49条第1項 (廃用の範囲等)
- 第50条第1項 (園芸施設共済の共済目的となる施設園芸用施設)
- 第51条第1項 (園芸施設共済の共済目的から除外する施設内農作物)
- 第52条第1項 (附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることの申出)
- 第53条第1項 (任意共済の共済目的となる物)
- 第54条第1項 (全国連合会による特定区域における共済事業の実施)
- 第55条第1項 (全国連合会による特定区域外区域における共済事業の実施)
- 第56条第1項 (市町村による共済事業の実施)
- 第57条第1項
- 第58条第1項
- 第59条第1項 (市町村及び農業共済組合に対する通知)
- 第60条第1項 (公示の方法)
- 第61条第1項 (共済資格者から除く者の基準)
- 第62条第1項 (共済資格者たる農業共済資格団体)
- 第63条第1項 (相殺することのできる再保険料)
- 第64条第1項 (市町村の共済事業の実施区域の拡張に係る共済事業の実施計画)
- 第65条第1項 (市町村の共済事業の実施区域の拡張に係る認可申請書の添付書類)
- 第66条第1項 (共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用)
- 第67条第1項 (準用規定)
- 第68条第1項 (市町村の共済事業全部廃止の認可申請書の添付書類)
- 第69条第1項 (条例変更の認可申請手続)
- 第70条第1項 (委託することができる業務)
- 第71条第1項 (業務を委託することができる金融機関)
- 第71条の2第1項 (業務を委託することができる法人)
- 第72条第1項 (共済関係の成立に係る承諾義務の例外)
- 第73条第1項 (共済掛金の支払期限)
- 第74条第1項 (家畜共済の事故除外)
- 第75条第1項 (園芸施設共済の事故除外)
- 第76条第1項 (共済事故の除外による共済掛金の割引)
- 第77条第1項 (事務費の賦課の承認申請手続)
- 第78条第1項 (事務費の賦課の報告手続)
- 第79条第1項 (共済金又は保険金の仮渡し)
- 第80条第1項 (共済金額の削減の要件)
- 第81条第1項 (通知義務のある共済目的の異動)
- 第82条第1項 (損害の額の認定の基準)
- 第83条第1項 (申込みの際の通知事項)
- 第84条第1項 (待期間からの除外)
- 第85条第1項 (廃用家畜のやむを得ないと殺又は譲渡し)
- 第86条第1項 (共済関係を成立させないことを相当とする事由)
- 第87条第1項 (引受方式)
- 第88条第1項 (共済金額の設定に当たり基準収穫量に乗ずる割合)
- 第89条第1項 (災害収入共済方式の共済金額の下限)
- 第90条第1項 (基準収穫量の設定方法)
- 第91条第1項 (単位当たり共済金額)
- 第92条第1項 (共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
- 第93条第1項 (農作物の生産金額に含める収入金額)
- 第94条第1項 (基準生産金額の設定方法)
- 第95条第1項 (共済掛金区分)
- 第96条第1項 (共済金の支払開始減収量)
- 第97条第1項 (減収量の算定方法)
- 第98条第1項 (共済事故による農作物の減収又は品質の低下)
- 第99条第1項 (生産金額の算定方法)
- 第100条第1項 (共済責任期間の基準)
- 第101条第1項 (包括共済家畜区分)
- 第102条第1項 (個別共済関係の対象となる家畜)
- 第103条第1項 (共済掛金期間の特例)
- 第104条第1項 (共済金額を飼養区分ごとに定める家畜)
- 第105条第1項 (肉豚の飼養区分)
- 第106条第1項 (死亡廃用共済の共済金額)
- 第107条第1項 (死亡廃用共済の共済価額)
- 第108条第1項 (疾病傷害共済の共済金額)
- 第109条第1項 (疾病傷害共済の支払限度額)
- 第110条第1項 (肉豚以外の家畜に係る死亡廃用共済の共済価額及び共済金額の変更)
- 第111条第1項 (特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額の変更)
- 第112条第1項 (疾病傷害共済の支払限度額及び共済金額の変更)
- 第113条第1項 (診療技術料等)
- 第114条第1項 (疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限)
- 第115条第1項 (死亡廃用共済の損害の額の算定方法)
- 第116条第1項 (死亡廃用共済の共済金の支払限度額を設定する共済関係)
- 第117条第1項 (疾病傷害共済の損害の額の算定方法)
- 第118条第1項 (共済関係を成立させないことを相当とする事由)
- 第119条第1項 (収穫共済に係る引受方式)
- 第120条第1項 (収穫共済の共済金額)
- 第121条第1項 (災害収入共済方式の共済金額の下限)
- 第122条第1項 (収穫共済の標準収穫量の設定方法)
- 第123条第1項 (共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
- 第124条第1項 (基準生産金額の設定方法)
- 第125条第1項 (樹体共済の共済金額)
- 第126条第1項 (樹体共済の共済価額)
- 第127条第1項 (収穫共済の共済掛金区分)
- 第128条第1項 (樹体共済の共済掛金区分)
- 第129条第1項 (共済金の支払開始減収量)
- 第130条第1項 (共済金額に対する共済金の支払率)
- 第131条第1項 (減収量の算定方法)
- 第132条第1項 (基準収穫量の設定方法)
- 第133条第1項 (共済事故による果実の減収又は品質の低下)
- 第134条第1項 (生産金額の算定方法)
- 第135条第1項 (収穫共済の細区分に係る読替え)
- 第136条第1項 (樹体共済の小損害不塡補及び損害の額の算定方法)
- 第137条第1項 (収穫共済の共済責任期間の基準)
- 第138条第1項 (共済関係を成立させないことを相当とする事由)
- 第139条第1項 (一括加入の区分)
- 第140条第1項 (引受方式)
- 第141条第1項 (共済金額の設定に当たり基準収穫量に乗ずる割合)
- 第142条第1項 (災害収入共済方式の共済金額の下限)
- 第143条第1項 (基準収穫量等の設定方法)
- 第144条第1項 (単位当たり共済金額)
- 第145条第1項 (共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
- 第146条第1項 (基準生産金額の設定方法)
- 第147条第1項 (共済掛金区分)
- 第148条第1項 (共済金の支払開始減収量)
- 第149条第1項 (減収量の算定方法)
- 第150条第1項 (共済事故による農作物の減収又は品質の低下)
- 第151条第1項 (生産金額の算定方法)
- 第152条第1項 (共済責任期間の基準)
- 第153条第1項 (共済関係を成立させないことを相当とする事由)
- 第154条第1項 (共済責任期間の特例)
- 第155条第1項 (共済金額)
- 第156条第1項 (共済価額)
- 第157条第1項 (共済掛金区分)
- 第158条第1項 (被覆期間の変更)
- 第159条第1項 (小損害不塡補)
- 第160条第1項 (損害の額の算定方法)
- 第161条第1項 (農作物連合会保険区分)
- 第162条第1項 (果樹連合会保険区分)
- 第163条第1項 (農作物通常責任共済金額)
- 第164条第1項 (農作物異常責任共済掛金)
- 第165条第1項 (家畜共済に係る保険金額の特例)
- 第166条第1項 (家畜共済に係る保険金の算定)
- 第167条第1項 (果樹通常責任共済金額)
- 第168条第1項 (果樹異常責任共済掛金)
- 第169条第1項 (畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額の特例)
- 第170条第1項 (保険金額の削減の要件)
- 第171条第1項 (共済関係に関する通知)
- 第172条第1項 (組合等の保険料の納付)
- 第173条第1項 (事務費の賦課)
- 第174条第1項 (損害の額の認定の基準)
- 第175条第1項 (青色申告書等の提出期間等)
- 第176条第1項 (農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者の基準)
- 第177条第1項 (農業経営収入保険の保険期間において加入できる共済事業)
- 第178条第1項 (農業収入の減少について補塡を行う事業)
- 第179条第1項 (保険関係の成立についての申込み)
- 第180条第1項 (保険関係の成立に係る承諾義務の例外)
- 第181条第1項 (保険料の支払期限)
- 第182条第1項 (保険金額)
- 第183条第1項 (基準収入金額の算定の基礎とする農業収入金額に係る期間)
- 第184条第1項 (基準収入金額の設定方法)
- 第185条第1項 (農産物に簡易な加工を施したもの)
- 第186条第1項 (対象農産物等から除外するもの)
- 第187条第1項 (農業収入金額の算定方法)
- 第188条第1項 (保険限度額及び保険金額の変更事由)
- 第189条第1項 (保険限度額及び保険金額の変更方法)
- 第190条第1項 (特約)
- 第191条第1項 (積立金の基準)
- 第192条第1項 (基準補塡金額)
- 第193条第1項 (補塡対象金額)
- 第194条第1項 (基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法)
- 第195条第1項 (保険期間の基準)
- 第196条第1項 (農業経営の全部譲渡)
- 第197条第1項 (被保険者の遵守すべき事項)
- 第198条第1項 (重要な事実又は事項)
- 第199条第1項 (損害の額の認定の基準)
- 第200条第1項 (事務費の負担の承認申請手続)
- 第201条第1項 (委託することができる業務)
- 第202条第1項 (業務を委託することができる金融機関)
- 第202条の2第1項 (業務を委託することができる法人)
- 第203条第1項 (農作物再保険区分)
- 第204条第1項 (果樹再保険区分)
- 第205条第1項 (畑作物再保険区分)
- 第206条第1項 (園芸施設基準率)
- 第207条第1項 (農作物異常責任保険金額)
- 第208条第1項 (農作物共済に係る再保険料)
- 第209条第1項 (農作物共済に係る再保険金の限度)
- 第210条第1項 (家畜通常責任保険金額)
- 第211条第1項 (家畜共済に係る再保険料)
- 第212条第1項 (果樹共済に係る再保険料)
- 第213条第1項 (果樹共済に係る再保険金の限度)
- 第214条第1項 (畑作物通常責任保険金額)
- 第215条第1項 (畑作物共済に係る再保険料)
- 第216条第1項 (畑作物共済に係る再保険金の限度)
- 第217条第1項 (園芸施設通常責任保険金額)
- 第218条第1項 (園芸施設共済に係る再保険料)
- 第219条第1項 (再保険料の分割支払)
- 第220条第1項 (保険関係に関する通知)
- 第221条第1項 (損害発生に関する通知事項)
- 第222条第1項 (再保険金請求手続)
- 第223条第1項 (免責事由)
- 第224条第1項 (農漁業保険審査会の審査の申立て)
- 第225条第1項 (再保険料の返還請求手続)
- 第226条第1項 (再保険料の支払)
- 第227条第1項 (農作物政府保険区分)
- 第228条第1項 (果樹政府保険区分)
- 第229条第1項 (畑作物政府保険区分)
- 第230条第1項 (農作物共済に係る保険金の限度)
- 第231条第1項 (家畜通常責任共済金額)
- 第232条第1項 (家畜共済に係る保険料)
- 第233条第1項 (家畜共済に係る保険金の算定)
- 第234条第1項 (果樹共済に係る保険金の限度)
- 第235条第1項 (畑作物通常責任共済金額)
- 第236条第1項 (畑作物共済に係る保険料)
- 第237条第1項 (畑作物共済に係る保険金の限度)
- 第238条第1項 (園芸施設通常責任共済金額)
- 第239条第1項 (園芸施設共済に係る保険料)
- 第240条第1項 (保険料の分割支払)
- 第241条第1項 (共済関係に関する通知)
- 第242条第1項 (損害発生に関する通知事項)
- 第243条第1項 (保険料の支払)
- 第244条第1項 (準用規定)
- 第245条第1項 (再保険期間)
- 第246条第1項 (通常責任保険金額)
- 第247条第1項 (再保険料)
- 第248条第1項 (再保険料の分割支払)
- 第249条第1項 (保険関係に関する通知)
- 第250条第1項 (損害発生に関する通知事項)
- 第251条第1項 (準用規定)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (新規開田地等において行う水稲の耕作に係るやむを得ない事由)
- 附則第3条第1項 (新規開田地等の基準たる水稲の耕作が行われなかった期間)
- 附則第4条第1項 (家畜の損害防止の指示に係る計画)
- 附則第5条第1項 (農業共済団体及び共済事業を行う市町村の勘定区分に係る経過措置)
- 附則第6条第1項 (農業共済組合等の経理に関する経過措置)
- 附則第7条第1項 (無事戻しを行う場合の払戻金の国庫への納付)
- 附則第8条第1項 (農作物共済の一筆方式)
- 附則第9条第1項 (農作物共済の支払開始減収量の特例)
- 附則第10条第1項 (疾病傷害共済の損害の額に関する経過措置)
- 附則第11条第1項 (収穫共済の樹園地方式)
- 附則第12条第1項 (特定危険方式の申出)
- 附則第13条第1項 (特定危険方式の共済掛金の割引)
- 附則第14条第1項 (特定危険方式の支払開始減収量等)
- 附則第15条第1項 (特定危険方式の共済責任期間)
- 附則第16条第1項 (特定危険方式に係る読替え)
- 附則第17条第1項 (畑作物共済の一筆方式)
- 附則第18条第1項 (都道府県連合会の家畜共済に係る保険金額の特例)
- 附則第19条第1項 (共済金額又は保険金額の削減の区分)
- 附則第20条第1項 (農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う家畜共済の共済関係に係る経過措置)
- 附則第21条第1項 (令和元年台風第十五号及び同年台風第十九号に伴う農業経営収入保険の保険料の支払期限の特例)
- 附則第22条第1項 (保険資格者に関する特例等)
- 附則平成30年3月30日農林水産省令第18号第1条第1項
- 附則平成30年8月31日農林水産省令第56号第1条第1項
- 附則平成30年9月5日農林水産省令第58号第1条第1項
- 附則平成31年3月5日農林水産省令第12号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月5日農林水産省令第12号第2条第1項 (家畜共済に関する経過措置)
- 附則平成31年3月5日農林水産省令第12号第3条第1項 (園芸施設共済に関する経過措置)
- 附則令和元年5月31日農林水産省令第7号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年5月31日農林水産省令第7号第2条第1項 (園芸施設共済に関する経過措置)
- 附則令和元年9月30日農林水産省令第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年9月30日農林水産省令第34号第2条第1項 (農業経営収入保険に関する経過措置)
- 附則令和元年11月28日農林水産省令第43号第1条第1項
- 附則令和2年4月9日農林水産省令第33号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年6月24日農林水産省令第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年6月24日農林水産省令第44号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和2年6月24日農林水産省令第44号第3条第1項
- 附則令和2年9月1日農林水産省令第58号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年3月23日農林水産省令第12号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年7月20日農林水産省令第43号第1条第1項 (施行期日)