- 第1条第1項 (法別表第一号の総務省令で定める事務)
- 第2条第1項 (法別表第二号の総務省令で定める事務)
- 第3条第1項 (法別表第三号の総務省令で定める事務)
- 第4条第1項 (法別表第四号の総務省令で定める事務)
- 第5条第1項 (法別表第五号の総務省令で定める事務)
- 第6条第1項 (法別表第六号の総務省令で定める事務)
- 第7条第1項 (法別表第七号の総務省令で定める事務)
- 第8条第1項 (法別表第八号の総務省令で定める事務)
- 第9条第1項 (法別表第九号の総務省令で定める事務)
- 第10条第1項 (法別表第十号の総務省令で定める事務)
- 第11条第1項 (法別表第十一号の総務省令で定める事務)
- 第12条第1項 (法別表第十二号の総務省令で定める事務)
- 第13条第1項 (法別表第十三号の総務省令で定める事務)
- 第14条第1項 (法別表第十四号の総務省令で定める事務)
- 第15条第1項 (法別表第十五号の総務省令で定める事務)
- 第16条第1項 (法別表第十六号の総務省令で定める事務)
- 第17条第1項 (法別表第十七号の総務省令で定める事務)
- 第18条第1項 (法別表第十八号の総務省令で定める事務)
- 第19条第1項 (法別表第十九号の総務省令で定める事務)
- 第20条第1項 (法別表第二十号の総務省令で定める事務)
- 第21条第1項 (地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務)
- 第22条第1項 (法別表第二十四号の総務省令で定める事務)
- 附則第1条第1項
- 附則令和元年6月12日総務省令第14号第1条第1項