- 第1条第1項 (趣旨)
- 第2条第1項 (教育研究上の目的)
- 第3条第1項 (入学者選抜)
- 第4条第1項 (教員と事務職員等の連携及び協働)
- 第5条第1項
- 第6条第1項
- 第7条第1項 (教育課程の編成方針)
- 第8条第1項 (教育課程連携協議会)
- 第8条の2第1項 (連携開設科目)
- 第9条第1項 (教育課程の編成方法)
- 第10条第1項 (専門職短期大学の授業科目)
- 第11条第1項 (単位)
- 第12条第1項 (一年間の授業期間)
- 第13条第1項 (各授業科目の授業期間)
- 第14条第1項 (授業を行う学生数)
- 第15条第1項 (授業の方法)
- 第16条第1項 (成績評価基準等の明示等)
- 第17条第1項 (教育内容等の改善のための組織的な研修等)
- 第18条第1項 (昼夜開講制)
- 第19条第1項 (単位の授与)
- 第20条第1項 (履修科目の登録の上限)
- 第20条の2第1項 (連携開設科目に係る単位の認定)
- 第21条第1項 (他の大学における授業科目の履修等)
- 第22条第1項 (大学以外の教育施設等における学修)
- 第23条第1項 (入学前の既修得単位等の認定)
- 第24条第1項 (長期にわたる教育課程の履修)
- 第25条第1項 (科目等履修生等)
- 第26条第1項 (卒業の要件)
- 第27条第1項 (卒業の要件の特例)
- 第28条第1項 (教員組織)
- 第29条第1項 (授業科目の担当)
- 第30条第1項 (授業を担当しない教員)
- 第31条第1項 (専任教員)
- 第32条第1項 (専任教員数)
- 第33条第1項 (実務の経験等を有する専任教員)
- 第34条第1項 (学長の資格)
- 第35条第1項 (教授の資格)
- 第36条第1項 (准教授の資格)
- 第37条第1項 (講師の資格)
- 第38条第1項 (助教の資格)
- 第39条第1項 (助手の資格)
- 第40条第1項 (校地)
- 第41条第1項 (運動場、体育館その他のスポーツ施設)
- 第42条第1項 (校舎等)
- 第43条第1項 (図書等の資料及び図書館)
- 第44条第1項 (校地の面積)
- 第45条第1項 (校舎の面積)
- 第46条第1項 (附属施設)
- 第47条第1項 (実務実習に必要な施設)
- 第48条第1項 (機械、器具等)
- 第49条第1項 (二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
- 第50条第1項 (教育研究環境の整備)
- 第51条第1項 (専門職短期大学等の名称)
- 第52条第1項 (事務組織)
- 第53条第1項 (厚生補導の組織)
- 第54条第1項 (社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制)
- 第55条第1項 (研修の機会等)
- 第56条第1項 (共同教育課程の編成)
- 第57条第1項 (共同教育課程に係る単位の認定)
- 第58条第1項 (共同学科に係る卒業の要件)
- 第59条第1項 (共同学科に係る専任教員数)
- 第60条第1項 (共同学科に係る校地の面積)
- 第61条第1項 (共同学科に係る校舎の面積)
- 第62条第1項 (共同学科に係る施設及び設備)
- 第63条第1項 (国際連携学科の設置)
- 第64条第1項 (国際連携教育課程の編成)
- 第65条第1項 (共同開設科目)
- 第66条第1項 (国際連携教育課程に係る単位の認定)
- 第67条第1項 (国際連携学科に係る卒業の要件)
- 第68条第1項 (国際連携学科に係る専任教員数)
- 第69条第1項 (国際連携学科に係る施設及び設備)
- 第70条第1項 (外国に設ける組織)
- 第71条第1項 (その他の基準)
- 第72条第1項 (段階的整備)
- 附則第1条第1項
- 附則令和元年8月13日文部科学省令第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年2月26日文部科学省令第9号第1条第1項