- 第1条第1項 (定義)
- 第2条第1項 (関連するプロジェクトの範囲)
- 第3条第1項 (事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
- 第4条第1項 (外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
- 第5条第1項 (外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
- 第6条第1項 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
- 第7条第1項 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
- 第8条第1項 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
- 第9条第1項 (報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
- 第10条第1項 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
- 第11条第1項 (給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
- 第12条第1項 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
- 第13条第1項 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
- 第14条第1項 (住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
- 第15条第1項 (居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
- 第16条第1項 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
- 第17条第1項 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
- 第18条第1項 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
- 第19条第1項 (法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
- 第20条第1項 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
- 第21条第1項 (報告金融機関等による報告事項の提供)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
- 附則第3条第1項 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
- 附則第4条第1項 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
- 附則第5条第1項 (法第三十九条に規定する国税庁長官の通知に関する経過措置)
- 附則平成29年12月18日総務省・財務省令第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年12月18日総務省・財務省令第5号第2条第1項 (道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
- 附則平成29年12月18日総務省・財務省令第5号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則平成30年3月31日総務省・財務省令第2号第1条第1項
- 附則平成30年3月31日総務省・財務省令第3号第1条第1項
- 附則平成31年3月29日総務省・財務省令第3号第1条第1項
- 附則平成31年3月29日総務省・財務省令第5号第1条第1項