- 第1条第1項 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)
- 第1条の2第1項
- 第2条第1項
- 第3条第1項
- 第4条第1項
- 第5条第1項
- 第6条第1項 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)
- 第7条第1項 (国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)
- 第8条第1項 (国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)
- 第9条第1項 (領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)
- 第10条第1項 (国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)
- 第11条第1項 (国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)
- 第12条第1項 (添付書類の省略)
- 第13条第1項 (書類の保存)
- 附則第1条第1項
- 附則平成30年3月30日国家公安委員会規則第7号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年12月28日国家公安委員会規則第13号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年12月28日国家公安委員会規則第13号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和4年3月31日国家公安委員会規則第13号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年9月29日国家公安委員会規則第13号第1条第1項 (施行期日)