- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (空家等の所有者等の責務)
- 第4条第1項 (市町村の責務)
- 第5条第1項 (基本指針)
- 第6条第1項 (空家等対策計画)
- 第7条第1項 (協議会)
- 第8条第1項 (都道府県による援助)
- 第9条第1項 (立入調査等)
- 第10条第1項 (空家等の所有者等に関する情報の利用等)
- 第11条第1項 (空家等に関するデータベースの整備等)
- 第12条第1項 (所有者等による空家等の適切な管理の促進)
- 第13条第1項 (空家等及び空家等の跡地の活用等)
- 第14条第1項 (特定空家等に対する措置)
- 第15条第1項 (財政上の措置及び税制上の措置等)
- 第16条第1項 (過料)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年6月14日法律第50号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年6月14日法律第50号第3条第1項 (政令への委任)