- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (基本理念)
- 第4条第1項 (国の責務)
- 第5条第1項 (地方公共団体の責務)
- 第6条第1項 (重要社会基盤事業者の責務)
- 第7条第1項 (サイバー関連事業者その他の事業者の責務)
- 第8条第1項 (教育研究機関の責務)
- 第9条第1項 (国民の努力)
- 第10条第1項 (法制上の措置等)
- 第11条第1項 (行政組織の整備等)
- 第12条第1項
- 第13条第1項 (国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保)
- 第14条第1項 (重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進)
- 第15条第1項 (民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進)
- 第16条第1項 (多様な主体の連携等)
- 第17条第1項 (サイバーセキュリティ協議会)
- 第18条第1項 (犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)
- 第19条第1項 (我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
- 第20条第1項 (産業の振興及び国際競争力の強化)
- 第21条第1項 (研究開発の推進等)
- 第22条第1項 (人材の確保等)
- 第23条第1項 (教育及び学習の振興、普及啓発等)
- 第24条第1項 (国際協力の推進等)
- 第25条第1項 (設置)
- 第26条第1項 (所掌事務等)
- 第27条第1項 (組織)
- 第28条第1項 (サイバーセキュリティ戦略本部長)
- 第29条第1項 (サイバーセキュリティ戦略副本部長)
- 第30条第1項 (サイバーセキュリティ戦略本部員)
- 第31条第1項 (事務の委託)
- 第32条第1項 (資料提供等)
- 第33条第1項 (資料の提出その他の協力)
- 第34条第1項 (地方公共団体への協力)
- 第35条第1項 (事務)
- 第36条第1項 (主任の大臣)
- 第37条第1項 (政令への委任)
- 第38条第1項
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (検討)
- 附則平成27年9月11日法律第66号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年9月30日法律第76号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年4月22日法律第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年4月22日法律第31号第6条第1項 (政令への委任)
- 附則平成30年12月12日法律第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年5月24日法律第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年5月19日法律第36号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年5月19日法律第35号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年5月19日法律第36号第57条第1項 (処分等に関する経過措置)
- 附則令和3年5月19日法律第36号第58条第1項 (命令の効力に関する経過措置)
- 附則令和3年5月19日法律第36号第59条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則令和3年5月19日法律第36号第60条第1項 (政令への委任)
- 附則令和4年6月17日法律第68号第1条第1項 (施行期日)