社会保障制度改革推進会議令 第3条第1項(議事)

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

  関連法令

  関連判例


 第2項

会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  関連法令

  関連判例


社会保障制度改革推進会議令目次