- 第1条第1項 (厚生年金基金規則の廃止)
- 第2条第1項 (確定給付企業年金法施行規則の一部改正)
- 第3条第1項 (確定拠出年金法施行規則の一部改正)
- 第4条第1項 (厚生年金保険法施行規則の一部改正)
- 第5条第1項 (国民年金法施行規則の一部改正)
- 第6条第1項 (国民年金基金規則の一部改正)
- 第7条第1項 (厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
- 第8条第1項 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
- 第9条第1項 (確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
- 第10条第1項 (健康保険法施行規則の一部改正)
- 第11条第1項 (船員保険法施行規則の一部改正)
- 第12条第1項 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
- 第13条第1項 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
- 第14条第1項 (社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部改正)
- 第15条第1項 (日本年金機構の業務運営に関する省令の一部改正)
- 第16条第1項 (定義)
- 第17条第1項 (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等)
- 第17条の2第1項 (存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置)
- 第17条の3第1項 (存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置)
- 第17条の4第1項 (存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)
- 第17条の5第1項 (加入員等の個人情報の取扱い)
- 第18条第1項 (物納に関する準用規定)
- 第19条第1項 (責任準備金相当額の減額の申請)
- 第20条第1項 (自主解散型基金等の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法)
- 第21条第1項 (平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率)
- 第22条第1項 (自主解散型納付計画等の承認の申請)
- 第23条第1項 (自主解散型納付計画等の記載事項)
- 第24条第1項 (自主解散型納付計画等の承認の要件)
- 第25条第1項 (納付計画の変更)
- 第26条第1項 (納付の猶予の場合の加算金の徴収)
- 第27条第1項 (清算計画の提出)
- 第28条第1項 (清算未了特定基金型納付計画の提出)
- 第29条第1項 (清算未了特定基金型納付計画の記載事項)
- 第30条第1項 (清算未了特定基金型納付計画の承認の要件)
- 第31条第1項 (実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
- 第32条第1項 (存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置)
- 第33条第1項 (存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金を実施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例)
- 第34条第1項 (解散した存続厚生年金基金から残余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置)
- 第35条第1項 (存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
- 第36条第1項 (回復計画に係る経過措置)
- 第37条第1項 (解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法)
- 第38条第1項 (平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出等)
- 第39条第1項 (解散した存続厚生年金基金による交付の申出等)
- 第40条第1項 (掛金納付月数の通算等)
- 第41条第1項 (加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
- 第42条第1項 (機構が行う必要な確認等)
- 第43条第1項 (解散計画)
- 第44条第1項 (解散計画の記載事項)
- 第45条第1項 (代行返上計画)
- 第46条第1項 (代行返上計画の記載事項)
- 第47条第1項 (存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等)
- 第48条第1項 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)
- 第49条第1項 (準用規定)
- 第49条の2第1項 (存続連合会に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)
- 第50条第1項 (解散基金加入員に係る老齢年金給付又は存続連合会老齢年金給付の確保事業等の認可の申請)
- 第51条第1項 (存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額の移換の申出)
- 第52条第1項 (解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等)
- 第53条第1項 (給付の算定に関する基準)
- 第54条第1項 (中途脱退者等への説明義務)
- 第54条の2第1項 (中途脱退者等の個人情報の取扱い)
- 第55条第1項 (存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)
- 第56条第1項 (存続連合会から存続厚生年金基金への移換する積立金の額)
- 第57条第1項 (脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)
- 第58条第1項 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納)
- 第58条の2第1項 (存続連合会への事務委託)
- 第59条第1項 (解散に伴う事務の引継ぎ等)
- 第60条第1項 (年金数理人の要件に関する経過措置)
- 第61条第1項 (平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の算定に関する基準)
- 第62条第1項 (準用規定)
- 第63条第1項 (平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における改正後確定給付企業年金法施行規則の適用)
- 第64条第1項 (平成二十六年経過措置政令第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める期間等)
- 第65条第1項 (機構への事務の委託)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (様式に関する経過措置)
- 附則第5条第1項 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
- 附則第6条第1項 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
- 附則第7条第1項 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
- 附則平成26年3月31日厚生労働省令第41号第1条第1項
- 附則平成26年12月5日厚生労働省令第133号第1条第1項
- 附則平成27年2月18日厚生労働省令第21号第1条第1項
- 附則平成27年2月24日厚生労働省令第24号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月16日厚生労働省令第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月31日厚生労働省令第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年9月30日厚生労働省令第154号第1条第1項
- 附則平成27年9月30日厚生労働省令第153号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年12月9日厚生労働省令第168号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年1月4日厚生労働省令第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月24日厚生労働省令第38号第1条第1項
- 附則平成28年3月31日厚生労働省令第56号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年4月8日厚生労働省令第90号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年10月5日厚生労働省令第159号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年10月5日厚生労働省令第159号第2条第1項 (企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)
- 附則平成28年12月14日厚生労働省令第175号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年12月22日厚生労働省令第134号第1条第1項 (施行期日)