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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第17条第1項
(防水試験)
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屋外型変流器は、温度六十五度の清水に十五分間浸し、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間浸す操作を二回繰り返し行った後、次の各号に適合するものでなければならない。
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第1号
飽和水溶液に浸してある状態で
第二十条
の試験に適合すること。
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第2号
飽和水溶液から取り出した状態で
第二十一条
の試験に適合し、かつ、構造又は
第十一条
の機能に異常を生じないこと。
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省令
昭和45年
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(目次)
第17条第1項