民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令 附則第2条第1項(民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の検査)

附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令第五条の規定を準用する。

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