- 第1条第1項 (指定行政機関)
- 第2条第1項 (指定地方行政機関)
- 第3条第1項 (指定公共機関)
- 第4条第1項 (訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
- 第5条第1項 (医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等)
- 第5条の2第1項 (市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)
- 第5条の3第1項 (新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件)
- 第5条の4第1項 (法第三十一条の六第一項の政令で定める事項)
- 第5条の5第1項 (重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)
- 第6条第1項 (新型インフルエンザ等緊急事態の要件)
- 第7条第1項 (特定都道府県知事による特定市町村長の事務の代行)
- 第8条第1項 (特定市町村等の事務の委託の手続)
- 第9条第1項 (職員の派遣の要請の手続)
- 第10条第1項 (新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当及び職員の身分取扱い)
- 第11条第1項 (使用の制限等の要請の対象となる施設)
- 第12条第1項 (感染の防止のために必要な措置)
- 第13条第1項
- 第14条第1項 (新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資)
- 第15条第1項 (墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例)
- 第16条第1項 (特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施)
- 第17条第1項 (政令で定める金融機関)
- 第18条第1項 (損失補償の申請手続)
- 第19条第1項 (実費弁償の基準)
- 第20条第1項 (実費弁償の申請手続)
- 第21条第1項 (損害補償の額)
- 第22条第1項 (損害補償の申請手続)
- 第23条第1項 (国庫の負担)
- 第24条第1項 (公用令書を交付すべき相手方)
- 第25条第1項 (公用令書を事後に交付することができる場合)
- 第26条第1項 (公用令書の事後交付の手続)
- 第27条第1項 (公用取消令書の交付)
- 第28条第1項 (公用令書等の様式)
- 第29条第1項 (事務の区分)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成25年9月26日政令第285号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月31日政令第121号第1条第1項
- 附則平成26年7月30日政令第269号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年3月18日政令第74号第1条第1項
- 附則平成27年3月27日政令第116号第1条第1項
- 附則平成27年9月18日政令第334号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成27年12月28日政令第444号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年2月17日政令第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月25日政令第78号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月23日政令第40号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成31年3月15日政令第38号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年1月7日政令第3号第1条第1項
- 附則令和3年2月10日政令第28号第1条第1項
- 附則令和3年7月2日政令第195号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年1月4日政令第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年5月20日政令第196号第1条第1項
- 附則令和4年12月9日政令第377号第1条第1項
- 附則令和5年3月23日政令第68号第1条第1項 (施行期日)