特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関する規則 第15条第1項(受入れ施設又は管理施設)
特定廃棄物埋設施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられたものでなければならない。
第2項
特定廃棄物管理施設のうち放射性廃棄物を管理する施設は、次に掲げるところによらなければならない。
第1号
放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものであること。
第2号
管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性廃棄物を保管するものであること。
第3号
放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講じたものであること。